- ベストアンサー
銀行の融資審査について
昨年、修正申告をして、納税額が増えてしまいましたので、分割払いにしてもらい、税金を支払っています。税金未納の場合、銀行からの融資は、受けられないのでしようか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債権者にとっては、融資後皆同列に弁済を受けられるかが判断ポイントだと思うのです。 税金が優先されてしまうのか、債権者が皆一様に弁済を受けられる形になっているのか。弁済の日や約定の弁済額の違いはあるでしょうが、弁済を受ける権利が守られているのか、特定の先に優先されないのかということです。 仮差押えや差押えになってしまえば、優先弁済を受ける権利を差押権者が持つことになります。従って、金融機関は融資を行わないことになります。本件の場合は、納税に関して分割払いの合意が得られていて既に支払いをされているとのことですから、一般的な借入と同等と見做せるのかが判断のポイントだと思うのです。 融資をしたい金融機関は、借入と見做したいのですから、それを確かめる行動をとるのは当然だと考えます。金融機関は債権者の立場を最大限利用して、借入申込者の同意を得て納税情報を取得するくらいのことをします。融資実行した債務者が逃げれば、住民票や戸籍謄本を取得してどこまでも追いかけます。債権証書と金融機関の職員である証明書を持参すれば、どこの役所でも住民票や戸籍謄本など取れるのです。債務者が外国人なら弁護士を使って、特権で取得することもします。そうでなければ、貸金業などとてもできません。また、そこまで債務者を追いかけたり、追求可能資産を探し出したりしないと、今の税法では債権の放棄や償却もできないのです。 話が逸れましたが、融資に係わる債権債務の関係においては、個人情報や企業情報でも開示させるだけの知見やノウハウを金融機関は有しているということです。そして、その結果、金融機関の知りたい情報(納税の分割払いをお互いの合意の上で行っている事実)を確認の上、融資の検討は可能だと考えます。
その他の回答 (4)
No.2です。 金融機関が分割納付の事実を調べると回答した方がいらっしゃいますが、そんなことできませんよ。 納税の状況をもらすことは守秘義務違反です。
- ymzimss
- ベストアンサー率69% (327/469)
事業性融資の検討は、可能です。 税金滞納に伴い、所有資産や預金に対して仮差押えをされていたり、延滞税や追徴課税もある状態では、融資検討は難しいですが、国、都道府県、市町村、税務署等と分割納付の合意に基づき実際に分納しているのであれば、融資検討は可能です。但し、当然の事ながら、金融機関は分割納付合意の事実を国、都道府県、市町村、税務署等に確認します。 ご質問内容の通り、修正申告をされて分割払いの同意を得ておられるのでしょうから、その事実を金融機関が確認できれば、融資検討は可能であるはずです。
住宅ローンなど高額な融資を受ける場合、納税証明など、税金に滞納がないことの証明を求められる場合があります。 分割納付ですと、本来の納期限を過ぎて納付していることがほとんどですので、証明はでません。 このため、融資が受けられないことは、あり得ます。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
税金の分割支払いには融資の審査対象となりません。他の融資等で個人信用情報に事故ありと掲載されますと影響します。