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確定申告について

確定申告について自分が該当するかわかりません。 私は昨年の7月からずっと興味のあった職につきましたが、固定シフトではないのと時給がとても安いところで働いているため月の所得が35000~6000円位です。 副業として派遣単発を6日ぽつぽつとしました。 年金は猶予する手続きをしたので今はその期間中です。 また、父の扶養控除にはいっています。 7月から数えると、収入はだいたい32~40万円です。 職場がとても忙しい事業主さんで、源泉徴収書などはもらえてないので定かではありませんが…。(このことは置いといてください。) 昨年大学を卒業したばかりで確定申告がはじめてで 全然わかりません。インターネットで調べたのですが、頭がこんがらがってきてしまいました。 すみません、どなたか詳しい方教えてください(;_;)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年大学を卒業したばかりで確定申告がはじめてで全然わかりません。 >インターネットで調べたのですが、頭がこんがらがってきてしまいました。 とのことなので、回りくどくなりますが、「税金の基本的な仕組み」から回答させていただきます。 ちなみに、「年金を猶予する手続き」と「確定申告」は無関係ですから忘れて下さい。 ※以下、分かりにくい点があれば「補足」にてお知らせ下さい。 ***** まず、「税金の話」で多くの人が誤解しているのが、「扶養に入っている・入っていない」の意味です。 ここに引っかかってしまって「よく分からない」となることが多いです。 実は、税金の制度で「扶養に入る」という表現は、本来は【ちょっとおかしい】のです。 たとえ、「夫婦」や「親子」でも「一人ひとり、別々に」「それぞれの所得金額(税法上の儲けの金額)を元に」税金の計算をしますので、基本的に【自分以外の個人】は【無関係】です。 あくまでも、【生計を一(いつ)にする関係の親族(家族)】がいる場合に、【間接的に】その親族の「所得金額」が税額に影響すること【も】あるというだけです。 ※「生計を一にする」は、税法上の独特な考え方なので、とりあえず、「同居している親子【など】」という理解でかまいません。(詳しくは以下のリンクにあるとおりです。) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計をともにする」とも違う考え方です。 --- ここで重要になるのが、【所得控除(しょとくこうじょ)】という【税法上の優遇措置】です。 これは、ninokoさん自身の税金にも大きく関わってくることなので、面倒でも以下の記事を一度ご覧になってみてください。 初めてだととっつきにくですが、仕組み自体は極めて単純な「算数」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 「所得控除」のうち「親子間」で利用できる代表的なものが「扶養控除」です。 そして、たとえば、「親が子を『控除対象扶養親族』として税務申告して、親自身の税金を安くしている」ことを、「子が親の扶養に入っている」などと呼ぶことが一般的になっています。 もちろん、「仕組みが分かっている人」にはそれでも通じますが、そうでない人には「扶養に入る??」ということになりがちです。 いずれにしましても、「子自身の税金」と「親が扶養控除を使って親自身の税金を安くしている」ことに直接の関係はありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 続いて、「所得控除」と同様に重要なのが、上記の記事中に出てくる【所得金額】という「考え方」です。 「税法上の所得金額」は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いた「残額」で、「儲け・利益」に相当するものです。 「(税法上の)扶養親族」の条件になっている「合計所得金額」についても、「収入金額でもなく」「課税所得の金額でもなく」【所得金額の合計額】で考えることになります。 「合計額?」というところで引っかかったかもしれませんが、「税金の制度」では、「所得」を「10種類」に分けています。 そして、それぞれの種類ごとに「所得金額の求め方」や「税額の計算方法」が変わってくるので、【自分の収入は何所得なのか?】というのが【とても重要】になってきます。 具体的には、以下のように種類分けがされています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は、「所得控除」ではなく「必要経費」に相当する「控除」です。 --- ここで、ninokoさんのご質問に目を向けてみると、 ・ninokoさんの収入は【おそらく】税法上の給与所得に該当するだろう ・しかし、『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されていない以上、「事業所得」や「雑所得」に区分して考えなければならない可能性もある という状況です。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。 ですから、「給与所得」と決め打ちして回答するのは簡単なのですが、「平成25年中の収入」について『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』がすべてそろっていない以上、具体的な回答は控えたいと思います。 ただし、「7月から数えると、収入はだいたい32~40万円」ということは、「確定申告する義務」が生じる可能性は高くはありません。 --- ちなみに、確認の結果「確定申告しなくてもよい→確定申告しない」という結論になった場合でも、「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)」はしないといけないこともあります。 これは別途「市町村の課税課」に確認が必要になりますが、「確定申告すべきかどうか?」をはっきりさせてからでかまいません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- ここで、そもそもの話になりますが、「確定申告」というのは「所得税の過不足精算の手続き」のことです。 ですから、「過不足がない(所得税額0円)」ならばする必要がないわけです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 また、たとえ「過不足」があっても、「(源泉徴収などにより)所得税が納め過ぎの状態」であれば、「精算しない(確定申告しない)」場合でも「ペナルティの税金(附帯税)」はかかりません。(「国の税収」が増えるので当然ではあります。) 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html --- なお、「給与所得者(給与所得のある人)」には、別途【特別ルール】が適用されていて、「過不足が少額なら精算しなくてもよい(確定申告しなくてもよい)」ことになっています。(ただし、「個人住民税のルール」は違います。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm とりあえず、ここまでとさせていただきます。 不明な点はお知らせください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

貴方は確定申告の必要ありません。 ただし、その年収で給料から所得税を天引きされていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。 2か所の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 忙しいとか関係ありません。 法律で定められています。

回答No.3

 所得と収入は別物です。  月の収入が~6万円という事であれば、源泉徴収の対象となりません。  従って、年間の収入は103万円以下(所得は0)で源泉徴収も無し。  結果、確定申告の必要なし・・という事です。  ただし、源泉徴収票の発行は会社の義務ですので、遠慮しないで  源泉徴収票の発行を御願いすべきでしょう。(忙しい忙しくないは関係なし)  26年も同じような状態であれば、26年分についてもお父様の扶養となれる  可能性があります。  その控除を受けるには、あなたの所得を証明するものが無ければなりません  ので、源泉徴収票をもらうようにしましょう。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

申告は12月末日までの収入が対象です。 いわゆる青申は事前に申請が必要ですから、それより簡単な白色申告ですが、 40万円と仮定しても、基礎控除などを引くと、納税する所得税ゼロでしょう。 税務署も忙しい時期ですから、わざわざする必要なし。 もし、時給から納税分が天引きされてたのなら、収めすぎた税を戻してもらう還付申告をするといいですが、おそらくは、そういうことはしてなさそうな事業主さんみたいですね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

1年間(1/1~12/31)の給与収入が合計103万円以内であれば、所得税は掛かりません。毎月貰う給与から源泉所得税を天引きされていないなら問題ないですが、そうでなければ確定申告すれば全額還付されることになります。 ただ会社で昨年末に年末調整していれば、確定申告と同じく所得税の清算が出来ていますので確定申告する必要はありません。この場合も1年分合算する必要があるので、年末調整して貰う会社にその他の収入についての源泉徴収票を提出しないといけません。 確定申告自体は全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。還付申告なので、3月の期限までにする必要はなく、今年初めから5年間可能です。 申告の必要性としては、源泉所得税を天引きされているかどうかです。還付金があっても少額でしょうから、申告の手間と勘案して面倒だと思うなら申告しなくても問題はありません。少なければ脱税ですが、逆では何の問題も起きませんので。

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