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犬って家畜ですか?

犬って家畜ですか? 犬って法律上は豚、鶏とかと同じ家畜と定義されるんですよね。つまり、 (1)野犬とか迷子の犬を誰かが善意で占有して飼い主から回復請求されなくてもその権利を取得することはできないですよね。 (2)また誰かが犬を殺傷した場合は器物損壊罪に問われるんですよね。 犬好きの友人と話をした際にちょっと話題になり、私も犬を飼っており気になったので どなたか法律に詳しい方お願いします。

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回答No.1

法律(民法)上は家畜です。民法195条の適用はありません。 (1)迷子の犬は遺失物ですから、遺失物法の定めるところに従い公告をした後、3カ月以内に所有者が判明しないときは、犬を保護した人が所有権を取得します(民法240条)。  捨てられた犬(所有権を放棄された犬)に関しては、239条(無主物の帰属)で所有権を取得できる余地があると考えます。 (2)故意に殺傷すれば器物損壊罪に該当します。

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