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野良猫の死について
- 長年面倒を見ていた野良猫が死亡しました。突然の出来事で驚いています。
- 野良猫が数日前から帰ってこなくて心配していましたが、知人から死んでいたと聞きました。原因は不明ですが、口から泡を出していたそうです。
- 質問1: 野良猫を長年面倒を見ていた場合でも彼らは「物」として扱われるのか疑問です。 質問2: 誰かが食べ物を与えたか、何かを拾い食いした可能性もあるのか、警察に相談してもいいのか知りたいです。
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他のレスも読ませていただきました上で回答させていただきます。 1.について 長期飼育実績があるのであれば事実上の飼い主として認められると思います。ただ、法治国家では権利と義務は一体であり、権利を主張すれば当然責任義務を果たすように言われます。 端的に言うと思わぬところから思わぬ形で苦情や賠償請求をされる可能性もあるということです。 2.について 傷害事件の検挙率でさえ5割切っている日本の警察にそこまで期待はできないです。うちは今まで5回盗難に合ってますが1度も犯人は捕まってませんからね。ただ、無念なので被害届だけでも出したいということは可能です。届け出を出すことによってその地区ではそういった虐待行為があると警察が認知しバトロール地区にいれてもらい同様の事件を防ぐ事は出来ると思います。 餌付けと違いトイレも完備してとのことは関心しますが、ただ、ちょっと聞いて欲しいのは毒殺されたとした場合、近所で事前にそういった事件があった事実を掴みながら外飼いを続け事態を防げなかった責任はあると思いますよ。 室内飼いする人の多くは飼い猫をウィルス感染、猫の外での死亡原因No.1の交通事故、第三者による虐待を防止する為に室内飼いをしています。 動物が大嫌いという人もいますので「猫を飼いたいけど室内飼いは出来ない」という気持ちは分かりますが安全に飼える環境が揃ってないと飼い主にも猫にとっても不幸な結果になってしまうので、その辺をよく考えて欲しかったと思います。
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- aigo-go
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野良ちゃんに実質ご飯をあげている人=飼い主、と解釈されることもあります。 野良ちゃんだろうが、飼い猫だろうが、万が一毒を故意に盛ったとなると、もちろん動物愛護法違反です。 証拠はないかもしれません。 が、警察に届けをだし、今後警戒してもらい、警察に届けを出したという実績を残しておきましょう。 万が一虐待されたなら、本当に許されませんから。 猫ちゃんのご冥福をお祈りします。安らかに。
お礼
回答ありがとうございました。 確かに証拠がない話なのですが、近所の方の話を聞くと 発見してくれた方の所以外にも、猫や犬が突然死を していた…という事があったそうです。 ただそれが「故意」かどうかは不明なんですけど。 また「ご飯をあげている人=飼い主」と解釈をされることが あるんですね。 面倒を見ている野良ネコ以外に飼い猫もいますので 今後のことを考えるとやはり相談だけでも行ってみようかと 思います。
- sachi7283
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車に胸が当たって、息ができなくて泡を吹いたのかも知れません。 疾患があったのかも知れません。 知人からの、かも知れない、昔も同じ事があった、との話しからの推測でしかありませんね。 警察は話しは何でも聞いてくれます。でも動いてくれるのとは別ですよ。 で、猫好き人間からのお願いです。 野良猫にえさをやるなら、うんちの世話もお願いします。 (基本、野良にえさはやって欲しくないです。やるなら飼って下さい) なぜなら、猫はえさをもらった場所とは別の場所でフンをします。 大抵近所の違う家の敷地です。 フンをされた家は猫嫌いになるんですよ。 私の近所にも同じような事例があって、えさをやる家の隣の家が罠を仕掛けて、首輪をしてない猫は保健所行きでした。 中途半端な可愛がり方をしてると、結局猫の為にならないと思うんです。 野原の一軒家だったらごめんなさいね。
お礼
回答ありがとうございました。 確かに推測の話でしかありません。 ただ面倒を見ている野良ネコ以外に、飼っている猫もいますので 万が一、また同じような事があったら…と心配になって 質問をさせていただきました。 また野良猫のフンのことでご苦労されているのかと思います。 私の家は一軒家ではなくアパートなんですが、 大家も認めてくれていて、避妊・去勢は全てしております。 (保健所からの助成金も意外と少ないんですよ) 猫用のトイレも用意して、そこで用を足しています。 最後の話は余談になりました。 トイレも用意している所もあるんだ…程度に思っていただけたら 幸いです。
- bara2001
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その猫が、第三者によって故意に毒殺されたという証拠が無ければ、どうにもしようがありません。 人間が殺されたんなら遺体を掘り返してでも捜査をするでしょうが、器物損壊でそこまではしません。 猫がたまたま腐った食べ物を食べてしまっただけかもしれませんし。 野良猫とペットの違いですが、質問者様はあくまで野良猫に餌を与えていたのですよね。 であれば、質問者様がその野良猫の所有権を取得していたとはいえず、質問者様の立場で器物損壊を言い出すこともできません。 その猫は野生動物なので、質問者様の器物ですらありません。 動物愛護法違反(動物虐待)などでなければ、野生動物が死んだからといって、警察が動くことはありません。
お礼
回答ありがとうございました。 確かに誰かに食べさせられた…という証拠はないので bara2001様がおっしゃる通り、たまたま腐ったものを食べたという 可能性もあります。 また野良猫とペットの違いに関しても、ご指摘ありがとうございます。 可愛がっていたコだったので、もしかしたら…という思いで 質問をさせていただきました。
お礼
回答が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。 なくなった猫は3、4年面倒を見ていました。 長期に飼っている実績があると、飼い主として認められるという事を 初めて知りました。 Ziel1116様の言うとおり権利が発生するという事は、責任義務も 一体して発生すると思います。 今のところご近所の方も可愛がってくれているのですが、他の猫が 迷惑をかけないよう心掛けていきます。 近所でそういった事件があったという事は、猫が亡くなってから 聞いた話だったのですが、今後のことを考えて今、面倒を見ている猫は 知り合いのボランティアの方と一緒に里親探しをしています。