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タバコの投げ捨てを取り締まる法律はないですか?

私の家のベランダへの他人からのタバコの投げ捨てが、その人物に対する刑罰・行政罰の対象になるかどうか教えてください。被害としては、タバコの投げ捨てによるベランダの床に焼け焦げ、および清掃の時間です。刑法では器物損壊罪ではないかと思うのですが。行政法・条例ではよくわかりません。場所は東京都荒川区です。

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noname#227853
noname#227853
回答No.4

ANo.3です。一部訂正し、再度投稿します。 タバコのポイ捨ては、軽犯罪法違反となります。また、タバコの吸い殻を、車の窓から投げ捨て、他の車の妨げになる場合は、道路交通法違反、ポイ捨てで、燃えやすい物に 火を着けた場合は、器物損壊と なります。 あなたの庭へ 第三者にタバコの吸い殻を 投げ捨てられた場合は、警察で、被害届を だしてください。

その他の回答 (3)

noname#227853
noname#227853
回答No.3

タバコのポイ捨ては、軽犯罪法違反となります。また、タバコの吸い殻を、車の窓から投げ捨て、他の車の妨げになる場合は、道路交通法違反、ポイ捨てで、燃えやすい物に 火を着けた場合は、器物損壊と なります。 自分の庭に タバコの吸い殻を 投げ捨てられた場合は、警察で、被害届を だしてください。

  • K66_FUK
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回答No.2

公道や公的施設、国や自治体が管理する土地家屋なら「不法投棄」適用ですが、私有地へのゴミ投棄は法律はないです。 自分の所持する山に大量の家電製品が捨てられて困っている地主など、全国にたくさんいます。 しかしながら ・ベランダの床に焼け焦 というのがあるので、その場合あなたの言う器物損壊、タバコですので放火未遂も適用されなくはないです。 誰が捨てて、その人が捨てたと言う証拠があり、その人物が特定できれば、あるいは立件可能かと思われます。 という解釈です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

これは地元警察や役所に電話しちゃった方が早い。 取り締まったり犯人特定する実務を行うのは警察です。 条例違反なら役所の人が対応策を教えてくれる場合もあります。 法律や条例があっても機能していなければ問題解決しないので、まずは公的機関に相談してみてはいかがでしょう。 建造物損壊・器物損壊・放火未遂等で検挙できるかもしれません。