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一級建築士の資格取得について
私は今年一級建築士を取る為に勉強しています。 法規を勉強していた時にある事に気づき不安になりました。それは建築士法の第八条、相対的欠格事由に自分が当てはまる事です。 ちょっとした過失で過去に一項の禁錮刑以上の刑にしょせられた経験があります。 それ以後は必死に仕事をして今に至ってる訳ですが、やはり建築士の資格は受けられないのでしょうか? また例えば合格したとしても登録出来ないのでしょうか? 皆さんの周りで同じような方で建築士になれた方はいませんか?教えて下さい。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.1
10条1項により取り消された場合でも、取り消しの日から起算して5年を経過しない者となっていますので、 一生建築士になれないことはないのでは? 的外れな回答ですみません。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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