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弁護士法について・・・・
私の友人で過去に懲役刑を受けた人が弁護士になるといって勉強しています。私の記憶では過去に禁固以上の刑を受けた人間は欠格事由になり、無駄だと言ったのですが、じゃあ、法律に関係する職業は全てダメなのか?と聞かれて、答えられませんでした。過去に懲役刑を受けた人でも法律に携わることができるのでしょうか?詳しい方教えてください
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刑法の規定に、 「(刑の消滅)第34条の2 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。」 があるので、原理的にはトライして成功することも不可能ではありません。
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- aalext
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こんにちは。 詳しくないのにゴメンなさい。。 ちゃんとした直接の回答は、詳しい方にお任せするとして、 >答えられませんでした べつに答える必要ないのでは…というのが率直な感想で。 そのお友達、法律を勉強なさってるのですよね。既に。 であれば、お友達自身が知ってるはずでは?知ってないとまずいのでは?まだ勉強を始めたばかりで勉強不足なのかもしれませんが。。 >じゃあ、法律に関係する職業は全てダメなのか? っていう発言、弁護士を本気で目指す方のものとは思いたくない感じです。 ご自身の過去の事もあって勉強したい、関わりたいというお気持ちなのかもしれませんね。勉強は好きにさせてあげたら良いのではないでしょうか。仮にその方がよく勉強されて、試験に受かるくらいの知識を有しても、ダメなら結局ダメなのでしょうし。そこまで到達する以前に、自分で無駄と気付くはずですよね。 法律に関係する職業ってたくさんありそうですが、お友達が本気ならば、なれる職業をそのうち自分で調べるのではないでしょうか。