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申告所得税について教えて下さい。

去年、確定申告(白色申告)を行いました。 それで追加で約46,000円を支払う事になりました。 税目は「申告所得税」です。 支払金額が約220万円で経費が約75万円でした。 所得としては145万円。 上記の金額でどういう計算方法で算出されているのでしょうか。 ご存知の方(算出方法(計算式))がいましたら教えて下さい。 下記のサイトを見つけました。 http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/simulation_2.html 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >教えていただいた計算式で算出された納税額がマイナスの場合は還付されるって認識でいいのでしょうか。 残念ながら「情報の限られる第三者」としては断定的なことは何も申し上げられません。 回答はあくまでも、「所得税はこのように算定する」という参考情報以上のものではありません。 >…もし還付されるにも関わらず追加納税する事になったのかを聞く事は可能でしょうか。 はい、「国税に関する相談事」は「税務署」が国の窓口となっています。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「いくら納税するのか?」「いくら還付してほしいのか?」を計算するのは【納税者自身】です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 もちろん、「納税者の申告」をそのまま信用しているようでは、「申告漏れ」や「所得隠し」などは見つけられませんので、必要に応じて調査を行うことになります。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- なお、「どうやって申告したらよいかわからない」「合法的な節税方法を知りたい」「とにかく自分でやるのは面倒」というような人の相談を受けたり申告の代理を行なうことを仕事にしているのが「税理士」です。 『税理士制度について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9203.htm 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html >納税署のだれに聞けばいいのでしょうか。職員だったら誰でもいいのでしょうか。 「個人課税部門」の職員さんです。 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm ただし、今税務署に行くと、「このクソ忙しいときになんで去年の申告のこと聞いてんだよ!」となること必至です。 もちろん、口に出したら「だから公務員は!」と批判される原因になりますから、実際にそう言われることはないでしょう。 いずれにしましても、税金の時効は「5年(最大7年)」ですから、税務署が落ち着く4月くらいに出向くのが無難です。 『Q32 税金はいつまでに納付すればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q32 >>A 平成25年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。 >>・ 所得税及び復興特別所得税・・・平成26年3月17日(月) >>・ 消費税及び地方消費税・・・平成26年【3月31日(月)】 >>・ 贈与税・・・平成26年3月17日(月) 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ***** (参考) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >会社からもらっている支払調書の源泉徴収税額が約220,000円でしたが、追加で約46,000円納付しました。 >所得税額が53,500円ということであれば、還付とならないのでしょうか。 申告書を拝見できませんので、残念ながら何も判断できません。 ちなみに、いただいた情報で試算すると以下のようになります。 --- ・収入(220万円)-必要経費(75万円)=所得金額(145万円)   ↓ ・「所得控除」は「基礎控除38万円」のみと【仮定】   ↓ ・総所得金額(145万円)-所得控除の額の合計額(38万円)=課税所得(107万円)   ↓ ・課税所得(107万円)×所得税率(5%)=所得税額(5万3,500円)   ↓ ・所得税額(5万3,500円)-(源泉徴収税額22万円)=納税額(-166,500円)…マイナスなので還付

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 > …マイナスなので還付 教えていただいた計算式で算出された納税額がマイナスの場合は還付されるって認識でいいのでしょうか。 もし還付されるにも関わらず追加納税する事になったのかを聞く事は可能でしょうか。 納税署のだれに聞けばいいのでしょうか。職員だったら誰でもいいのでしょうか。 申し訳ありませんがもう少し私にお付き合い下さい。 宜しくお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>支払金額が約220万円で経費が約75万円…所得としては145万円。 >上記の金額でどういう計算方法で算出されているのでしょうか。 以下のように算定します。 ・収入(220万円)-必要経費(75万円)=所得金額(145万円)   ↓ ・「その他に所得はない」と【仮定】 ・「所得控除」は「基礎控除38万円」のみと【仮定】   ↓ ・総所得金額(145万円)-所得控除の額の合計額(38万円)=課税所得(107万円)   ↓ ・課税所得(107万円)×所得税率(5%)=所得税額(5万3,500円)   ↓ ・所得税額(5万3,500円)-(源泉徴収税額や予定納税額)=納税額 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

job_change
質問者

補足

回答ありがとうございます。 その他の所得はありません。 再度、質問があります。 会社からもらっている支払調書の源泉徴収税額が約220,000円でしたが、追加で約46,000円納付しました。 所得税額が53,500円ということであれば、還付とならないのでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

事業経費しか引いてないから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 該当する控除は全て引ける。 その上で税額が計算される。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 追加で払ったという事は、それ以前に何か払ったのでしょうか? いずれにしろ詳細不明だし詳細書けないだろうし、無料サイトじゃ限界あるし。 自分で勉強するか、金払って税理士を雇って下さい。

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