- ベストアンサー
3号扶養に入る所得条件
昨年7月末日に出産のため退職しました。それまでの給与所得が一定以上ありましたので、「扶養には入れない」と夫の会社の担当からいわれました。そのため国民保険と国民年金に切り替え、住民税も夫とは別個に支払い3月には確定申告も行いました。しかしこの4月になってから夫の会社の経理担当が代わり「奥さんは去年の8月の時点で扶養に入れましたよ」と言われたのです。なぜこういう見解の違いがでたのか担当者も分からないらしいのですが、私の所得額が問題になったのではないかと思うのです。ネットで調べてみても所得基準が103万円だったり130万円だったり、所得を計算する期間も1月から12月までなのか年度計算なのかがはっきりしません。「扶養」という言葉にもいろいろな意味があるらしいし混乱しています。どなたか教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ほぼ同じ経験を先日しました。 当方の場合、 2003/5 結婚 2003/6末 妻離職 その時点で130万円以上の所得。 夫である私の会社の人事部より、「その所得では被扶養者にはなれない」旨指示。 →妻、国民年金、国民健康保険に加入。 2004/1 年金、健保は引き続き請求書がくるも、社会保険事務所に事情説明し、未払い。 2004/4 いざ妻が健保を利用する段になり、手続きの不備、未済が発覚。 既に先人の回答がありますように、国民年金はすんなり還付される予定です。 離職届けがあればOK。 ただ、健保は相当てこずりました。 社会保険事務所の回答は、「時効は2年なので、還付は可能。」 これで安心したところ、但し書きあり。 「会社の健保が、離職日に遡って被保険者として加入資格を付与した場合」 とのこと。 これまた先人の回答にあるように、当方の会社でも、 「第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、 五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届正副二通を事業主を経由して社会保険 事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。」 という規定から、原則不可でした。 ただ、上記の運用は決して5日を厳格に守っている訳ではなく、結婚のゴタゴタから、1ヶ月程度は猶予期間を設けている模様。 ただ当方の場合は半年以上ですので、その場合は、「届出が遅延したことに事情やむを得ない」理由がある必要があると言われました。 当方の場合、言った言わないの議論でもありましたが、「離職当時、人事部(健保組合と兼務してます)から扶養家族にはなれないと指示された」と主張し、なんとか認めてもらいました。 このあたりは各企業によって対応に違いがあるのかもしれません。 日本の社会保険制度は厚生大臣も間違うような複雑な制度ですので、会社の厚生担当の認識度も決して高くない場合があります。 貴殿の場合も、会社から「扶養に入れない」と言われたのであれば、まだ脈はあるのではないでしょうか。
その他の回答 (8)
- QuiQuiQuiRin
- ベストアンサー率41% (47/113)
>扶養を遡る手続きは結局進んでいらっしゃるのでしょうか。 連休前に、7月1日付の妻の保険証、及び同日付で加入したことを証明する1枚紙をもらいました。 これをもって区役所の窓口に行き、今は区役所からの還付を待っているところです。 結構時間はかかるとのこと。 こちらも、「間違った指示をされたのだからそちらにも否があるでしょ?」と主張し、結果的に勝利を得ましたが、何せ相手は人事部ですから後味はあまり良くありませんでした。 貴殿の方は経理担当が既に過ちを認めてらっしゃるようですのでむしろ私よりは問題は少ないように思うのですが... 私は、この論争が始まってからさりげなく、当時の担当者宛てに 「そういえば、妻は離職時に既に130万円以上の所得があったのですが、この場合は被扶養者にはなれないのでしたっけ?」 とメールを打ち、期待通りその方から「はい、なれません。」と返事をもらったことから、「ほら、やっぱり間違った指示を出してたでしょ?」と攻勢に転じました。 そのメールが貴重な証拠となったのですが、貴殿もその担当者の言質を何らかの形で残しておいても良いかもしれません。 ただ、悪意なく色々手続きをしてくれたその女性担当者を引っ掛けて、晒しあげてしまったので、これまた非常に心苦しいものがありました。 とはいえ、結構な額になるものですから、そう簡単には諦められませんよね! 行政側が返すと言ってるのに、本来味方のはずの企業健保がそれを阻むってのも、どうもおかしな話ではあります。 当方のような実例があるのですから、諦めずにがんばってください。 ちなみに当方がアドバイスを受けたのは世田谷社会保険事務所、麹町社会保険事務所です。 電話窓口の方は理解してくれませんでしたが、ともにこの件の専門家の方に代わってくれて、親切にどうすれば還付できるのかを教えてくれました。
お礼
QuiQuiQuiRinさん。本当にいろいろ大変だったんですね。あとは還付を待つだけとのこと、おめでとうございます。 うちも経理担当から「社の了解も得られ書類の準備はほぼできたので週明けに事務所にもっていきます」と夫に連絡があったようです。 すぐに回答が出るとは思いませんが、期待をもって待ちたいと思います。 ありがとうございました。 結果で出ましたら、またこの場で報告させていただきたいと思います。
補足
やっとご報告ができます。昨年8月1日にさかのぼって夫の社会保険に入ることができました。会社の経理担当も夫に口頭で謝罪したとのことですので円満解決ということだと思います。国保の時にかかった医療費の7割分を納付してレセプトを受け取った後、療養費支給申請書とともに保険事務所に還付請求すると支払った保険料と、肩代わりした7割分を返還してくれるとのことです。先日国民年金保険料の還付請求もしたので、これで一応扶養にかかわる問題は解決の道が見えたのかなと思います。皆様のアドバイスにあらためて感謝いたします。
- QuiQuiQuiRin
- ベストアンサー率41% (47/113)
ちょっと補足します。 会社との交渉で埒が明かなかった時、社会保険事務所に「すみませんが、うちの会社は還付できない、と言ってるのですが、そちらから還付できる旨説明いただけますか?」と依頼したところ、「社会保険事務所にはそういう権利はない。あくまで受動的に手続きをするだけです。」と丁重に断られました。 制度上還付が可能であるとしても、正当な理由がない場合は「当然会社に要求できるもの」ではない模様です。 原則はあくまで「5日以内の届出」となります。 また、人事部からは「せめて年度末まで言ってくれれば...」と苦言を言われました。 納付した健康保険料は区役所の窓口で還付されますが、この「二重加入」状態の時に実際に使った医療費(健保負担の7割部分)は、会社の健保に請求されます。 このため、会社は前年度の決算内容を社会保険事務所に修正申告する必要が出てくるそうです。 (知ったこっちゃない、と言えばそれまでですが)
お礼
いろいろと大変なご苦労をされているのですね。扶養を遡る手続きは結局進んでいらっしゃるのでしょうか。 夫から聞くところでは、QuiQuiQuiRinさんがおっしゃる通り、経理上の問題があって経理課内でもめているらしく書類はまだ保険事務所にあがっていないようです。夫は「間違ったやつが悪い」としつこく食い下がっているようです。いい方向に進んでくれればいいのですが。
#4の追加です。 遅延理由書と、昨年7月に退職をして、扶養になる資格があったことを証明する書類(退職証明書か、社会保険資格喪失届のコピーなど)を添付して申請すれば大丈夫です。 会社の担当者が出来ないと言ったら、直接、社会保険事務所に聞きましょうと。 ちなみに、神奈川県の厚木社会保険事務所で確認しています。
お礼
ありがとうございます。 #4のお礼で詳しく書くべきでしたが、私の夫の会社を管轄している保険事務所に問い合わせたところ「たしかに遅延届けというのはあるが、それを出せとうちからは(会社に)言えないし、そんな過去にさかのぼるなんてことは聞いた事が無い」と言われました。幸い会社の経理担当が自分の誤りを認めた事を盾に夫が「昨年の8月に遡って扶養に入ることができるかどうか保険事務所に確認するよう」請求したところその手続きに入ってくれたようです。でもあの事務所の役人の態度を見ると厳しいかもしれませんね。kyaezawaさんの関係されている事務所は温情的なのかもしれません。同じ事務手続きに温情とかなんとかというのも変な話ですが。
たびたび失礼します。 私も社会保険事務所に聞いてみたところ「昨年8月までさかのぼって加入するのは無理です」との返答でした。 通常、社会保険事務に関する時効は2年間なので「なぜ遡って扶養に入れないのか」と尋ねたところ「どうしても遡って扶養に入れなければならない理由には該当しないから」だそうです。 これが例えば「退職後ずっと無保険だった」という場合には上記の「どうしても~」に該当するそうです。 nyan-twinsさんの場合、事務担当者の不手際でこのような結果になってしまったわけですが、それは理由にならないとのこと。 お役所側の見解としては「本当におかしいと思ったら、その時相談すべき」ということらしいですが、普通社会保険事務を担当しているのは、私のような事務の人間ですから、一般の人にはそんなことわからないですよね。 私も何だかとても納得がいかないのですが、規定では「被扶養者の異動は、その事由が発生してから5日以内に届出すること」が原則となっていますので、よほどの理由がない限り、1ヶ月単位で遡ることはできないようです。 私も何度か遡って加入する手続きをとっていますが、最長2週間まででした。(理由は「被保険者が長期出張していて、扶養に該当することを知らなかったため」ということで、理由書を添えて届け出たところ、受理されました。) 残念なお話になってしまい、申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。
お礼
jetsさん、ありがとうございました。 私が聞いた保険庁の役人の言葉は嘘ではなかったんだとがっくりきています。 まだ夫の会社の経理担当からの返答はありませんが、おそらく「遡って扶養に入ることは無理でした」と言われるのは目に見えています。「本当におかしいと思ったら、その時相談すべき」といわれれば二の句がつげれません。でも当時インターネットの掲示板に質問したり周囲の人に聞いても「(離職までの)収入があるからダメ」と、経理担当と同じことを言われて信じるしかなかったのです。3月の確定申告にいったときの税務署員にも「扶養に入っていないの?」と聞かれ「それまでの収入があって入れなかったのです」と言い「それじゃしかたないね」と納得されてしまえば、もう疑う余地なしです(すでに3月では時既に遅し、ですが)。 生活に決定的な打撃を与えるほどの額ではないと言われればそれまでですが、間違った判断をした担当のいいなりになってしまったことが情けないです。公的に救済の道がないとしたら、個人的に責任を取ってもらうほかないのでしょうか。それすらも無駄なことかもしれませんが。
会社の担当者が勘違いしていると思います。 国保と年金の重複の期間は同じです。 8月から扶養になる資格があるのでしたら、「遅延理由書」を添えて手続きをすれば、8月に遡って扶養の資格取得ができます。 当然、その時から重複した分が返金されます。 そのまま、4月からで申請すると4月からになってしまいます。 担当者に確認して、判らない場合は社会保険事務所に聞いてもらいましょう。
お礼
kyaezawaさん、素早いご回答本当にありがとうございます。夫にも会社の担当に再確認してもらい私も社会保険事務所に聞いてみたいと思います。結果が分かり次第また報告させていただきたいと思います。
補足
経過報告させていただきます。夫が会社の経理担当に再確認したところ昨年の8月に私が扶養に入れなかったのは「単純な判断ミスだった」という驚くべき回答があったとのことです。私がこの場でいただいたアドバイスを夫に伝えたところ、「社会保険庁に問い合わせてみる」と担当のかたが言ってくれたらしいのですが「あれは怪しい。保険庁に『駄目だ』といわれて終いになるんじゃないか」と夫は不信感を持っています。私も保険庁に電話して相談したところ「10日程度遡って認定したことはあるが、数ヶ月、それも去年の8月まで遡るなんてことは聞いたことが無い」と言われてしまいましたのでちょっと不安です。会社の担当が「駄目でした」の一言で終わらせようとしたときの対策を考えないといけないのですが、裁判とか調停とかに進めるしか無いのでしょうか。いずれ保険庁の結果が出ればまたお知らせいたします。
#2の追加です。 社会保険の扶養の収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となりますから、受給期間中は扶養にはなれません。 社会保険については、昨年の8月から扶養になれたのであれば 、今からでも申請すれば、遡って扶養になることが出来ますから、夫の会社の担当者に依頼しましょう。 会社では「遅延理由書」を添えて、加入の手続きをすることになります。 加入手続きが済んで、健康保険証を貰ったら、それと国保の保険証と印鑑を、市の国保の係へ持参して国保の脱退手続きをすれば、重複した期間の保険料が遡って返還されます。 又、国民年金については、社会保険庁で一括管理していますから、手続きをしなくても、重複した期間の国民年金の保険料の還付の案内が来ます。 又、所得税についても、扶養になっていなかった場合は、確定申告は5年間迄遡って申告できますから、夫が今から確定申告をすれば、扶養控除が受けられて、所得税が還付されます。 確定申告は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう夫名義の通帳を税務署に持参します。
お礼
kyaezawaさん、8月に遡って国民保険と国民年金の両方とも保険金が返戻されるとことを聞いて心強い思いです。ちょうど夫から連絡があり国民年金については「そのうち還付案内が来る」とkyaezawaさんと同じことを言っていましたが、国民保険については「認定期日からの重複した期間しか返戻されない」、つまり認定されたのはつい先月ですから「還付はほぼない」と会社に言われたとのことです。kyaezawaさんの回答にしがみつきたい気持ちなのですが、なにか対策法はあるでしょうか。
扶養には所得税の扶養と、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つがあり、判定する基準が違いますし。 所得税の扶養。 1月から12月までの所得が38万円以下の場合に扶養(扶養親族や控除対象配偶者)になれます。 給与所得者の場合は1月から12月まで年収が103万円以下であれば、給与所得控除額が最低でも65万円ありますから、103-65=38で所得が38万円ですから扶養になれます。 社会保険の扶養(被扶養者) こちらは過去の収入ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になれます。 月収では約108千円ですが、パートなどで月収が一定しない場合は、契約の時間だけ働いたとした場合の収入か、3ケ月間ほどの平均で判断します。 自営業者などの場合は、収入から経費を引いた利益が13万円を超えるかどうかで判断します。
お礼
kyaezawaさん、詳しい回答ありがとうございます。扶養には2種類あることがよく分かりました。税制上の扶養は無理のようですが、少なくとも8月の時点で3号被保険者になれたことが分かり、納得がいきました。
こんにちは。 現在勤め先で、社会保険の事務手続きを担当している者です。 まず、社会保険(健康保険・年金保険)の扶養用件としては、 「被保険者の年収の半分未満で、かつ被扶養者の年収が130万円未満であること」 となっています。 だんなさまの扶養に入るということであれば、だんなさまの年収の半額未満で、なおかつnyan-twinsさんの年収が130万円未満であれば扶養に入れるということです。 さて、この場合の年収ですが、これは退職後の収入見込みのことを指していますので、退職前にいくら稼いでいても、その後の収入が0円であれば、扶養に入ることができます。 ただし、雇用保険を受給する場合は、原則として扶養には入れませんのでご注意ください。 このことに関する社会保険庁の見解としては、「130万円÷365日=3561.6....なので、日額3561円以上の収入がある場合は、扶養に入れない」ということだそうです。 出産のため退職されたということですので、nyan-twinsさんの場合は、雇用保険の失業給付も受給できませんから、退職日の翌日からだんなさまの扶養に入れた可能性が大です。 蛇足ですが、年収103万円未満という扶養基準は税法上の扶養者の基準です。(算定期間は毎年1月~12月。) こちらでは、失業給付は収入に含まれないということのようですから、混乱してしまうのも無理ないですね。 ご参考になれば幸いです。
お礼
jetsさん、あっという間に分かりやすいお答えをいただけてものすごく嬉しいです。今までこういう質問をしても「収入があったから扶養に入れなくても仕方ない」という答えばっかりだったのです。結局、離職までの所得がいくらあろうとそれ以後の収入がない場合は夫の社会保険に入れたわけですね。ありがとうございました。
お礼
QuiQuiQuiRinさん、あまりにも似た状況を体験されたことに驚いています。お話の流れからすると結局保険の還付手続きは認められたという事でしょうか。だとすると私にも可能性は残っているかもしれませんね。でも対応が会社によって違うというのにも困りますね。本来異なってはいけないものだと思うのですが。法律で定められた事なのですから単に担当の事務能力の違いではないかと思ってしまいます。