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3号扶養に入る所得条件
昨年7月末日に出産のため退職しました。それまでの給与所得が一定以上ありましたので、「扶養には入れない」と夫の会社の担当からいわれました。そのため国民保険と国民年金に切り替え、住民税も夫とは別個に支払い3月には確定申告も行いました。しかしこの4月になってから夫の会社の経理担当が代わり「奥さんは去年の8月の時点で扶養に入れましたよ」と言われたのです。なぜこういう見解の違いがでたのか担当者も分からないらしいのですが、私の所得額が問題になったのではないかと思うのです。ネットで調べてみても所得基準が103万円だったり130万円だったり、所得を計算する期間も1月から12月までなのか年度計算なのかがはっきりしません。「扶養」という言葉にもいろいろな意味があるらしいし混乱しています。どなたか教えていただけると助かります。
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お礼
QuiQuiQuiRinさん、あまりにも似た状況を体験されたことに驚いています。お話の流れからすると結局保険の還付手続きは認められたという事でしょうか。だとすると私にも可能性は残っているかもしれませんね。でも対応が会社によって違うというのにも困りますね。本来異なってはいけないものだと思うのですが。法律で定められた事なのですから単に担当の事務能力の違いではないかと思ってしまいます。