• ベストアンサー

扶養控除に当てはまる所得の計算期間について

僕は学生で、父親の扶養控除の関係で103万円までしか働けません。1月から12月までの所得が103万円を超えてはいけないというのは知っています。 ただ、昨年度の12月15日~31日までの仕事の給与振込みが今年度の1月末日でした。そういった場合は今年度の所得として計算されるのでしょうか?去年の給与は去年の所得となるのでしょうか? 単純な質問かもしれませんが、お答えいただけると非常に助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

1月~12月に支払われた(受け取った)給与です

syrup50g
質問者

お礼

迅速に回答して頂き、ありがとうございます。 去年の12月の給与は今年の所得に、今年の12月の給与で来年の1月に受け取るのは来年の所得になって・・・ という流れになるんですね。 不安だったので、とても助かりました。本当にありがとうございます。