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扶養・第3号の手続きについて
夫と二人で暮らしています。 今年3月に仕事を辞め、10月まで失業保険の給付金をもらっていました。 今月数日間派遣の仕事をしましたが、2003/1~現在までの収入は70万円程度です。 夫は会社員なので、扶養の手続きをするのがいいのかと思うのですが、いまいちよく分かりません。 今まで、 ・国民健康保険 月払いで支払中 ・国民年金 03/04から滞納中 という状態なのですが、払ったもの、払わないものの扱いはどうようになるのでしょうか? たぶん、私自身の中で扶養と第3号について混乱していると思うのですが・・。 まとまりのない質問で申し訳ありませんが、私のような状態の者に何かアドバイスをいただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。
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扶養には所得税の扶養と、社会保険(健康保険・年金)の扶養が有ります。 所得税について。 所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合です。 この収入には、失業給付金は含まれません。 社会保険について。 社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 この収入には、失業給付も含まれます。 既に失業給付の受給が終わっていますから、今後、12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下であれば、夫の扶養になり、健康保険の被扶養者と厚生年金の3号被保険者になることが出来ますから、夫の会社に手続きを依頼します。 又、国民健康保険と国民年金については、次のようになります。 国民健康保険。 夫の会社で被扶養者になる手続きが済んだ健康保険証と国保の健康保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退手続きをして、国保の保険呂の精算をします。 国保の保険料は、脱退の時までの分を支払うことになります。 国民年金。 国民年金については、社会保険庁で一元管理していますから、夫の会社から社会保険事務所を通して3号被保険者の手続きをすれば、市の国民年金の記録も3号被保険者に変更されますから、特別な手続きは必要有りません。 なお、国民年金の未払の保険料が有っても、3号被保険者に変更するには影響が有りませんが、未払のままだと、将来の年金の受給時に加入期間が短くなり、年金額が少なくなります。 又、この未払については、2年経過すると納付することが出来なくなります。
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#4の追加です。 会社で支払われる扶養手当というのは、企業の任意ですから、企業によって支給される制度が有ったり無かったりします。 一般的には、所得税の扶養に該当する場合に支給される場合が多く見られますが、違う基準で支給される場合もあります。
お礼
企業の任意で支給されるものなんですね。 これも一緒に主人に確認してもらいます。 再度の回答をありがとうございました。
- naosan1229
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#4の方の回答の通りとなりますが、少しそれに補足させていただきます。 社会保険の扶養ですが、扶養認定日(社会保険の扶養となる日)は、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険証である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、だんなさんの会社から扶養の届出書を、社会保険事務所で受け付けた日から認定することとなっています。 また、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっていますので、扶養の認定日については健康保険組合に聞いてみたほうがよろしいでしょう。(扶養の届出書から複写されている関係から、国民年金の種別変更日もこれに準じているため。) この扶養の届出書には、国民年金の種別変更届(第3号への種別変更届)も複写して届出することができるようになっていますので、 扶養の認定年月日=国民年金の第3号への種別を変更した日 ということになります。 あとは、皆さんもご回答されている通り、滞納した分の国民健康保険料は支払うようにしてください。 最近は市区町村もこの国民健康保険料の滞納についてピリピリしているようです。 なかには、財産差押えと言う強硬な手段に出ている市区町村もあるようなので、支払うようにしてくださいね。
お礼
保険証の種類によっても申請方法が変わるんですね・・。 手元に今主人の保険証がないので、帰ってきたら聞いてみます。 専門家の方からのアドバイス、ありがとうございました。
- sanori
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#4さん、さすがですね! 私も、もうひとつ思い出しました。 会社にもよりますが、給料の中の扶養手当は、その年の配偶者収入が103万を超えていても、就業していない月(例えば退職した翌月以降とか)については、もらえるケースがあります。しかも、12月末時点で税制上の扶養対象から外れていても、もらった月の扶養手当を返納しなくてもいいんです。 もらえるものは、もらわにゃ損ですよ!
お礼
またお恥ずかしい疑問なのですが、、、 お給料の中の扶養手当というのは、企業によってあったりなかったりするものなのでしょうか? それとも扶養というものになった時点で、税制上の理由で付くものでしょうか? よかったら教えていただけませんか? 再度の回答をありがとうございました。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
忘れてました。 年金3号についてなんですが、そういえば、昨年ぐらい(?)から、手続きの窓口が、役所でなく、お勤めの会社に変更されました。役所に行っても、「(旦那さんの)会社の総務課にお手続きを依頼してください」と言われました。 滞納の年金保険料は、遡及して納めたほうがいいでしょうね。年金保険料は、たしかに貯蓄と考えると効率悪いですが、全く損とは言えませんしね。 それに、国が滞納者に対する圧力を徐々に強めているのは、皆さんご存じのとおりです。 扶養については、各年のことなので、#2さんのおっしゃること、まさにそのとおりですね。
お礼
とにかく何でも主人の会社なんですね(^^;) 早速今日帰ってきたら相談します。 再度のアドバイスありがとうございました。
- rintanhanahana
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扶養についてですが、この場合所得税の年末調整のための扶養控除と考えてよろしいでしょうか?? 年末調整前に、扶養等異動申告書を提出すると思いますので、その欄に記入すれば、OKです。 もちろん年末調整の書類にも、配偶者特別控除をうけるため記入する必要があります。 (ご主人の会社できいて下さい) 国民年金ですが、滞納があった場合、厚生年金の第3号認定をうける際に滞納額を(2年で時効)支払わないと、将来の年金受給に支障をきたす恐れがあります。 市役所の窓口が一番ですが、いきづらいのであれば、こちらもご主人の会社の職員課等にご相談していただくのが近道かと・・・。
お礼
扶養と一言でいっても2種類あるということを初めて知りました。お恥ずかしい話ですが・・。 所得に関してはアドバイス通り、主人の方でやってもらいます。 回答をありがとうございました。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
細かい状況を含めて、人それぞれ色々なケースがあるので、市役所区役所支所などへ早急に電話するか行ってみるかしたほうがいいですよ。 うちも、そんなときは、いつもそうしています。 教えてgoo!じゃなくて、教えて、お上!
お礼
お役所に行けば早いのは分かるのですが、 国民年金を滞納しているので、、、ちょっとしづらいのです。 回答をありがとうございました。
お礼
今まで、もや~っと霧がかかっていたのが一気に晴れました。 扶養といっても2種類あったんですね。 すぐに主人に相談して手続きしようと思います。 分かりやすくて的確なアドバイスを本当に回答をありがとうございました!