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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟)

少額訴訟での対応方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 私が滞納している家賃に関して、少額訴訟が起こされました。原告は貸し主自身でなく、娘さんでした。私は母子家庭で収入に限りがあり、追加の返済を拒否しました。このような場合でも訴えは有効でしょうか?また、この裁判に対してどのように対応すべきでしょうか?
  • 少額訴訟による家賃滞納の問題に直面しました。貸し主の娘が原告となっており、私は追加の返済を拒否しました。しかし、娘は契約上の代理人ではありません。この状況での訴訟の有効性や、適切な対応策について教えてください。
  • 私が家賃滞納のために少額訴訟を起こされました。しかし、原告は貸し主の娘であり、私との交渉ではありませんでした。私は限られた収入しかないために追加の返済を拒否しました。このような場合でも訴えは有効でしょうか?そして、この裁判にはどのように対応すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

始めまして。 お話を進める前に、あくまでも貴方が相談者なので、貴方側にたった意見を申しあげます。 私ごとで恐縮ですが、全国の個人・法人企業・警察・行政・学校・弁護士・司法書士など等の苦情相談対応からクレーマー対策の指導員と講師を遂行しております。また、慈善事業では架空請求や振り込め詐欺(現:お母さん助けて詐欺)の撲滅運動をしております。 あえて職業差別に聞こえてしまったら残念なんですが、正直言って弁護士は愚か者が多い職業者です。社会経験もないまま金バッチをつけて、庶民から先生先生と呼ばれている天狗様ですので、社会としての実践訓練を積んでいませんので、自分の専門分野で無い限り、今の賢い子供達のほうが社会の知識があるといっても過言ではありません。 決して馬鹿にしている訳ではなく、今の日本の現実です。 本題に入りまして、貴殿のお話の『内容を確認してみると、先日の娘様との交渉の内容で原告氏名は、貸し主様ご本人になっておりました。』ことが事実であれば、これは明らかに【私公文書偽造罪】です。 刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。 昔も今も、明らかに刑事法に抵触しない相談案件なら何でも引き受けます。 弁護士業界は半径何百何十メートルごとにある、美容院や歯医者のようにあまりに余っている業種なので、弁護士資格をとったからと言って仕事がありません。ですから最近の弁護士は手っ取り早い、過払い金の仕事がやけに多く見受けられます。 本題に戻ります。 貴殿がおっしゃるように、契約書(契約上)に記している名義以外の者が、【家賃滞納についての訴訟】ができません。 ※あくまでも原則。ケースバイケースで言うと、そのお母様が経営している会社に娘様が役員であれば可能だ思います。 また、100%厳しく言うのであれば、家賃の催促督促も家族間であっても、そのお母様が経営して会社に従業員として所属していなければ、家賃の債権回収としての督促行為について貴殿は支払う義務に応じなくてもいいのです。(補足:大家さんに生活状況や家庭の事情を重んじて頂いて柔軟に対応して下さる素敵な大家さんにですからね。) 私が厳しく言及したいのは、大家さんはとても貴殿の事や家族の事をご心配されておられますよね。 貴殿も大変ですけだ、大家さんも住居費で生活しているわけですからね。 大家さんの、お嬢様が訴訟を起こした事については、代理人になる手続きをし、申請許可が出なければ出来ません。 大家さんのお嬢様には何ら罪はありません。 然しながら、依頼をした弁護士はとんでもないブラック弁護士である事は間違いありません。 考えたくはないのですが、大家さんやお嬢様が、あえてこのいおうな弁護士と知りながら依頼をしたのなら、最悪ですが、ここまで柔軟な対応して下さったのであればそうも考えにくいでです。 今回は貴殿のおっしゃられている事が真実ならば、この当該弁護士は明らかに刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。 そして、この訴訟については、公的効力がないので、一切相手にしなくても構いません。 悪質な弁護士ですと、貴殿の弱みにつけこんで(今回で言う長期家滞納と年額支払いの低さです。)きます。 いわゆる貴殿の正式な訴えを聞きません。(大家さん→契約上のお母さんでない、娘様からの訴訟なのにも関わらず、公的文章には、お母様に成り変っている事です。) アドバイスしいて、直接その弁護士に言うのではなく、その弁護士が所属している弁護士会に連絡をして、【懲戒請求】と言う書面を請求して下さい。(書類/封筒/切手など費用は一切かかりません。) 最後に、あくまでも大家さんやそのご家族の方には今一度、事の説明をして、円満の解決して下さい。 大家さんも、その娘さんも、悩みに悩んで末の判断(l訴訟)だと思います。 ただ、この弁護士だけは許せませんね。 何かまたご不安を感じる事がございましたら、ご遠慮なく相談にきて下さい。                                                    敬具

noname#191405
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答頂き、ありがとうございます。 とてもわかりやすく、とても参考になりました。 今後、ご回答頂いた事をもとに、自分の立場をわきまえながら色々と考えていきたいと思います。 貴方様の様な回答者様がおられた事に感謝しています。 ありがとうございまた。

その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 大家しています。 > 内容を確認してみると、先日の娘様との交渉の内容で原告氏名は、貸し主様ご本人になっておりました。 娘様は賃貸契約上、代理人でもなんでもありません。この場合、原告である、貸し主ご本人様との交渉でない場合でもこの訴えは有効なのでしょうか?  そういう姿勢が大家側を硬化させ、裁判に訴えざるを得なくしたのでしょう。  娘さんが事前に話し合う余地がないかと質問者様に打診した。ところが質問者様の方は『私は母子家庭で子供がまだ小さく、毎月の収入にも限度がある為にその交渉に対しては、お断りさせて頂きました。』とご自分の事情だけを言って“取りつく島もない”。これじゃ裁判しかないでしょう。  訴えは有効です。  おそらく大家側は事前に娘さんが『もう少し多めの返済』を打診したのに『拒否された』ということも裁判では主張するでしょう。 > この裁判に対して何か得策はありますでしょうか?  そもそも『家賃を3ヶ月分滞納』で『明渡命令』を取らなかったのは大家側の『厚情』でしょう。質問者様もお書きのように『生活状況などから大変わがままを聞いて頂き』なのです。普通の大家ならその時点で『明渡命令』と強制執行のための『執行文』の付いた判決を求めて訴訟しています。質問者様の文中、特に『娘様は賃貸契約上、代理人でもなんでもありません。』などという表現からはご自身が非常に優遇?された措置が取られているという意識が全く感じられません。  その上、質問者様は、そこで来た大家側からの『お願い』をにべもなくお断りになっては大家側が硬化するのも当然でしょう。  大家側も裁判を起こすからには“意地”になってしまっています。おそらく主導は娘さんかもしれません。『娘様は賃貸契約上、代理人でもなんでもありません。』なんて態度で“コケ”にされたわけですから。  『貸し主ご本人様との交渉』なんて言ってないで大家側が窓口にした娘さんに謝罪して交渉に入ってもらうしかないでしょう。  質問者様のご事情は分かりますが、大家は『社会福祉』で大家をしているわけではありません。質問者様の滞納分にも税金はしっかりかかってきているのです。

noname#191405
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後貴方様のご指摘のもと自分の行動、また考えを改めたいと思います。 ありがとうございました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

<内容を確認してみると、先日の娘様との交渉の内容で原告氏名は、貸し主様ご本人になっておりました> 問題無いですよね。娘さんが代理人になっているわけでもありませんし、原告氏名は貸し主なんだから。 少額訴訟を行っているのはあくまで貸し主なんだから、どこにも問題ありません。 貴方の立場については非常にお気の毒です。何らかの行政からの援助があれば良いのですが。 しかし、貸し借りの問題なので、これは非情です。相手も生活をしないといけないので。 一度大家に直接会って話してみたらどうでしょう。取り下げてもらえるかもしれない。

noname#191405
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。 もう一度大家さんにお時間頂いて、話合ってみたいと思います。 ありがとうございました。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

こんにちわ! お辛いですね~ 始めの話し合いのときに 書面でやり取りをして 決定事項を まとめて 契約書みたいにしとけば この訴訟は 無効なんですけどね。。。 お子さんもおられ大変でしょう お子様の為にも 一度市役所の「生活援護課」に行き 相談なさってください 働いても お子さんのこともあるので そんなに 給与は無いでしょ 生活保護費より 収入が低ければ 申請すれば 保護費ー収入の計算で 少し援助してもらえるかもしれません 精神的にも 今のままでは良くないと思いますので 一度 「生活援護課」で相談してみてくださいね 参考になれば幸いです

noname#191405
質問者

お礼

こんにちは。 お心優しいご回答頂き、ありがとうございます。 やはり母親一人というのには限界があるのでしょうかね。 立派にやっておられる方もたくさんおられるので私自身限界まで頑張ろうと思っていました。ですがその意地が今回の様な結果を招く事になり反省しています。一度市役所の方に相談に行きたいと思います。 回答者様の心中察して頂けるご回答本当に嬉しく思います。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

訴えは当然有効でしょう。 いくら訴えの内容が事前に無関係の娘さんから要求された内容と同じだからといって、無関係な娘さんが起こした裁判ではないですからね。 家賃を滞納しておいて、わがままを言って年間1万5千円しか払っていないという内容からは、素人には得策なんて思いつきません。 家賃の安い公営住宅などに越す算段を考えるとか? プロ(弁護士など)に相談するしかないでしょうね。相談内容とあなたの収入状況、家賃以外の滞納・借り入れ、月々の支出くらいはまとめておかないと、無駄に時間がかかるのでご用心。あと、隠し事はダメですよ(掲示板だとかけないことでも、法令で守秘義務を厳しく課された専門家と対面で相談するわけですから・・・下手な隠し立ては事態を悪化させるだけです)。

noname#191405
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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