• ベストアンサー

畑を貸したけど戻ってくるか心配です

亡き親が残してくれた畑にフェニックスという観葉植物が植わっており手入れ方法が私には解らない為、他人にその手入れと葉を切らせてます(大森市場等に出荷するとセリに掛けられ1枚10円ほどの値段が付きます)。他人に5年程前から葉っぱの切り代金として年間、5万円もらってます(領収書と言うことで切り代金として印かんを請求され2度押してます)。が、私の親が植えたフエニックスだけでは足らないので開いてる土地に自分で植えさせて欲しいとの事で許可してますが、例えば1年後その土地を売りたいので植わってる物を1年以内に撤去して欲しいとの事で強い姿勢ででたいのですが、先方には居住権のようなものがあるのでしょうか。すべて口約束でのやりとりです。書面で確認を取っておくべきだったのでしょうか?親戚にはその内、畑を取られてしまうぞ、とおどされました。実はその土地は弟のものです。いろいろな角度からアドバイス頂けたら大変助かります

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

農地の賃貸借(借地代のやり取りがある)並びに使用貸借(借地代のやりとりがない)は農地法第3条の許可を得なければなりません。 許可申請の際、期限の定めがない契約を締結してしまうと、双方の合意が無ければ解約ができなくなってしまうので、親戚の方はこれを心配しているのだと思います。 農地法の許可を得ないでの契約は無効ですので、大丈夫でしょう。 またNO.1さんがおっしゃるように内容的には土地の貸借というよりは作業の委託のようですので、こちらの点からも大丈夫といえるのではないでしょうか。

その他の回答 (3)

noname#159582
noname#159582
回答No.4

>領収書の控えはありませんが支障ありませんよね。 問題ないです。ただ、何か1つくらいの証拠は欲しいかなという意味で書きました。農地法はさっぱり分かりません。

noname#159582
noname#159582
回答No.3

ご親戚は、取得時効の心配をしているのかな。私の親戚も勘違いしていたから。 民法第162条2項  10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス (口語訳)10年間所有しているという意思をもって、穏便かつ公然と他人の不動産を所有した人が、その所有し始めた時に善意であり過失が無い場合、その不動産の所有権を取得する。 他人さんは、(1)領収書を渡している事から、所有者としての権利は動いていないと認識していると思われる事、(2)所有したという根拠がありません、よってこの主張を他人さんはできません。領収書の控えはありますよね。

1648629
質問者

補足

領収書の控えはありませんが支障ありませんよね。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

土地を貸したわけではなく 耕作物の手入れや 余ってる場所に何かを植えているという話でしたら 大丈夫でしょう。 貰ってるお金は借地代ではないんですよね? 市場に出荷して得られる金額は年間どれくらいなんでしょうか? 手入れをしてもらってるということは こっちが手間賃を 払う側のところですが その葉っぱでいくらかの儲けが あるのと 引き換えに自分の耕作物を作っているから 勝手に差し引きしてるのかもしれませんね。 借地権はまぁ普通は居住地域のことですから 売る場合は相手の耕作物に影響でないように早い時期に 通告するか 相談すればいいかと思います。