- ベストアンサー
日本非居住者が日本で取締役になるたに必要な書類
日本で法人の役員に登記する際に、印鑑証明が必要になりますが、 日本非居住者(日本人)が日本で役員に就任する際に、 必要な書類は何でしょうか? ちなみにシンガポール居住です。 日本に住民票などがないため、印鑑証明など取得ができません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
印鑑証明についてですが、日本に住んでいない人の印鑑証明は取ることができません。当たり前な話です。 その代わり、日本人であれば在住近隣の大使館・領事館でサイン証明(印鑑または拇印を押した証明を含む)書を発行してもらえますので、それを利用し送付すれば日本の印鑑証明に換える事がができます。もちろん現住所は今お住まいの国外のままです。 また質問者様が日本国籍で無い場合は、日本に出向き、日本に有る自分の国の在日公館で同様に証明を受けることができます。この場合は、日本で発行された書類をもって出向いて証明を受けることになります。 自国のサイン証明をつけて日本で登記することも可能なようですが、その場合日本語訳文などもつけなければならず、手続きが煩雑になるようです。 まあ、私は日本人なのでよく分かりませんが。。 シンガポール大使館でサイン証明を受ければ、日本で不動産を購入することも可能です。 後、アドバイスですが、報酬等が決まったら税務署に相談に行ったほうがいいですよ。日本で得る報酬は日本の税務署に治める分とシンガポールに納める分が出てくるはずですので、そのあたりを確認しておかないと面倒になります。
その他の回答 (1)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
取締役に関しては、外国人は日本に住んでいなくとも就任することはできます。 しかし新会社設立のための取締役会設置会社の場合には登記の際に署名捺印した書類が必要です。 代表取締役でなければ、実印である必要はなく、印鑑証明もいりません。 質問者様は役員全員実印とお思いのようですが、そんなことはありません。 代表取締役の場合は実印が必要です。 外国人が日本で印鑑証明を受けるのは、国籍は変えなくてもいいですが日本に居住し住民登録をしないといけません。 理由は、印鑑証明書を発行するのが市区町村の役場だからです。 以上です。話はクリアです。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。外国人の方であればという記載の仕方が多かったので、日本人の非居住者はどうなるのかわかりませんでした。今後の参考にさせていただきます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。これから日本に非居住のまま日本の役員になる人が増えてくると思います。意外とシンプルな手続きなことがわかり安心しました。