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賃貸の保証人
賃貸の保証人に関して質問です。 過去(1年ほど前)に交際相手の賃貸保証人となりました。 その後、お別れしましたが自分が保証人名義のままで変わりはありません。 何かあった時に責任をおいたくないので(既に別れており連絡もとってないので) 保証人をやめたいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか? 普通は新しい保証人をたてないといけないと思いますが 元交際相手がそれを拒んだ場合(他に保証人がいなくて)は 永久的に自分が保証人のままなのでしょうか? 普通賃貸は1年とか2年更新契約だと思いますが それを過ぎても自分はいつまでも保証人のままなのでしょうか? なにかいい方法があればアドバイス下さい。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 基本契約が継続している間は、大家の許可を得られないかぎり、抜けられません。 > 普通賃貸は1年とか2年更新契約だと思いますが そうだとすると、我々大家も更新を拒絶して「期限が来たから出て行ってくれ」と言えるので有り難いのですが、更新があってもなくても契約はずっと続き、「賃借人を(正当理由がない限り)追い出せない」というのが判例です。 判例では、その賃貸期間はその間家賃を上げないという程度の意味しかないことになっています。 それで、実は大家も困っています。イヤなヤツでもずっと追い出せない。 「怖くて貸し出すことができない!」というアマチュア大家の意見を入れて、期限が来たら必ず終わる賃貸借制度として、「定期借家」制度というものが新しくできました。 これだと、期限が来たら必ず終わりますので、連帯保証人もお役御免になります。 ふつうの賃貸借契約の場合、期限が来ても契約は終わらないので、途中で「保証しない」旨を大家に通告しても、するのは勝手ですが、ムダです。 元交際相手が、死ぬまで借り続ければ、その間、ずっとずっと相手が死ぬまで質問者さんは連帯保証人ですねぇ。 お気の毒ではありますが、大家も質問者さんのような方が連帯保証人になってくれる、そんな立派な人だと思って賃貸したんですから、大家はもっと気の毒です。「連帯保証なんてできない」と言ってくれればよかったのに。 どうしても連帯保証人から抜けたい場合は、質問者さんよりももっと保証能力のある人(収入が多い人や資産家)を保証人として差し出す必要があります。 それについては、賃借人の意向は関係ありません。つまり、元交際相手が拒んでも、大家がOKするならOKです。 大家がOKするような、代わりの連帯保証人(相手の親などはどうですか?)をがんばって探して下さい。見つかるといいですね。
- ymzimss
- ベストアンサー率69% (327/469)
悩む必要はないと思います。 家主に「保証人脱退願い」を提出しましょう。今後保証を一切しないと確りと申し出るのです。困るのは家主と元交際相手です。貴方が悩むことはありません。申出をすれば、トラブルになっていることは家主も分かりますし、契約の有効性がない訳ですから、仮に家賃滞納しても代わりに払ってもらえないリスクが顕在化します。 方策は、元交際相手が別の誰かを保証人にするか、家主が保証会社(賃貸借契約における「保証人」を引き受けてくれる会社)に依頼するかです。近年は,一般的に家主の側で家賃保証会社を用意し、未払いの家賃などを保証会社が保証しています。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
契約は個々に違うのですが、賃貸の保証人では保証人も2年で変えられるものです。 相手なり不動産会社から保証人をお願いしたいと言われても容易に断れるはずです。 相手の方は別の保証人を探すことでしょう。 (関係ないですが借金の保証人は普通は変えられないものです)