- ベストアンサー
厚生年金の保険料について
時給で働いているパートです。去年の3月まで週5日で働いていました。4月からは週4日に変更したので、月の収入は何万円か減っています。昨年ねんきん定期便が届き、最近の月別状況が書かれているのをみたところ、24年9月~25年9月まで標準報酬金額も保険料納付額も同じでした。給料の額が減れば保険料の額も少なくなるのではないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険料の算定の基準となるのはその年4~6月の給与の平均で算定され 9月分の給与から改定されます。 なので4~6月のみ残業をバリバリやると年収に比較して多めに差し引かれることになります。 なので24年9月~25年9月の1年が同じなのです 去年(H25年)4月に勤務変更になったのであれば H25年9月から変更になり給与の締め支払いによっては25年9月に含まれていないのかもしれません そうなるとH25年10月受け取り分から変更になっているはずです ●ただし、厚生年金の場合、引かれた金額に応じて受け取る年金が変わるので 損ということはありません。
その他の回答 (3)
>給料の額が減れば保険料の額も少なくなるのではないでしょうか? はい、「給料(報酬)が減る」→「標準報酬月額が減る」→「保険料が減る」→「年金額や傷病手当金が減る」となります。 ただし、「(去年)平成25年4月~6月の報酬」によって「標準報酬月額」が変わるのは、【(去年)平成25年9月分】からです。 ちなみに、「平成25年4月~6月の報酬」というのは、「4月~6月に支払われた報酬」ということです。 また、「平成【25年】9月分」の保険料は、一般的には、「平成25年10月に支払われる給与」から徴収されることになります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 --- (備考) 事業主が「算定基礎届」の記載内容を間違うと「標準報酬月額」が正しく算定されないことになります。 『算定基礎届』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 ***** (出典・その他参考URL) 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
お礼
ありがとうございました。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
健康保険や厚生年金の等級が変わるタイミングはいくつかありますが、一般的なのは随時改定と定時決定です。 定時決定は毎年4月~6月支払の給与額を基に標準報酬月額を再計算し、その年の9月分保険料(10月支払給与)から新しい月額が適用されます。 随時改定は、「固定賃金」の変更があった場合、それ以降3ヶ月分の給与平均額を基に2等級以上の変更があった場合に標準報酬月額が変更されます。 昨年の3月に所定労働時間が変更になったという事ですがおそらく基本給(時給や日給)に変更はなかったかと思われますので標準報酬月額も変更されなかったのでしょう。 (よく残業などで給与が増えたら社会保険料が変わりますとの回答がありますが、残業代や給与額そのものの上下では変更はありません) 定時決定では等級が下がっている可能性は十分ありますので、給与明細などで確認されては如何でしょうか?
お礼
ありがとうございました。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 厚生年金の掛け金は、標準報酬月額9万8千円の1等級から標準報酬月額62万円の30等級まで30段階あります。 従って、勤務日数や勤務時間が減ったことで標準報酬月額が9万8千円に満たない場合でも最低限の1等級標準報酬月額として扱われることになります。 また、月給が62万円だとしても標準報酬月額62万円の30等級が上限であるため、月給100万円以上の人と同額の厚生年金が給料から天引きされることになります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。