- ベストアンサー
年金の納付額相違
年金定期便が届きました。 『標準月額と保険料納付額の月別状況』のなかで相違があるようなのです。平成15年4月から賞与も保険料納付の対象となったことと思いますが、賞与は毎年7月と12月に支給されているのですがそのほとんどが他の月と変わらない納付額となっていて納付額が増えてないのです。数回は納付されているようで納付額も増えている時もあります。賞与の明細書は総支給額から保険料が差し引かれています。明らかに差し引きだけして会社の納付忘れだと思いますが(給与担当者がいい加減なので)このような場合遡って納付できるのか心配です。年金相談ダイヤルにも連絡してみたのですが、会社の人に聞いてくださいと言うのと、質問表に書いて返送すれば調査はしますよとのことでした。でもその調査の回答っていつ来るのかな?などを考えると不安です、どのように対応したらよいでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは、会社は保険料を賞与から控除したけれど、社会保険事務所に賞与支払届を提出しなかったことと思います。意図的に出さなかったのか、ただの事務の漏れかはわかりませんが、年金相談ダイヤルのアドバイスのとおり会社に確認する必要があります。確認することは、「該当する賞与の明細には会社が保険料を控除していますが、年金定期便には反映されていません。届けが漏れているようなので、控えを確認して提出してもらえませんか。」ということになると思います。 もし、会社が拒否した場合は、社会保険審査官(都道府県の社会保険事務局にいるはず、コンタクト先は下記URL参照)に処分を知った日から60日以内に口頭または文書で不服申し立てができます。 至急行動を起こすことをお勧めします。
その他の回答 (1)
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
会社の管轄の社会保険事務所へ調査依頼することをお勧めします。 会社が賞与支払届けを怠っている可能性があります。 賞与の明細のコピーをつけるといいでしょう。年金手帳も忘れずに。 調査依頼を社保事務所に行う一方、会社の方にも確認しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 賞与のコピーと年金手帳ですね。 来週進み具合を確認してから、調査依頼してみたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりました。会社のトップに話してみました。不服申し立てに60日以内という期限があるんですね。様子見てアドバイスいただきました通り、行動を早めに起こしていきたいと思います。ありがとうございました。