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年末調整で保険の支払い者が親なのに控除申請をした

 職場の年末で加入している保険があれば、払込証明書を添付すれば控除対象になるという話を単純に鵜呑みにして、自分が加入している県民共済の証明書を添付しました。  提出した後に間違いに気づいたのですが、私が加入しているのは支払っているのが父親だったのに、自分の年末調整として提出してしまいました。  これは全く無意味な行為でしょうか?  本来は、父が申請すればよいはずなのに、控除申請をしなかったと思われます。実は父親はどこかで仕事をしているのですが、家に寄り付かず蒸発状態にあり、連絡が取れません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • etranger-t
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回答No.1

生命保険の契約者と支払者が違う場合、生命保険控除は実際に支払った人が受けることになっています。 しかし、契約者と支払者が違う場合、それをどうやって証明するのでしょうか? 特に質問者様のようなケースで連絡が取れなく、支払証明書が質問者様宅に届いているのですから、質問者様が控除を受けても何の問題も発生しないと思います。 法律に反しているのかどうかは別にして、要は所得税を一番多く支払っている人が控除を受ければいいのではないでしょうか。無職などで所得税を払っていない人が生命保険の支払者であっても控除は受けられないのですからね。 ですから、今回の質問者様の場合ですと、結果として生命保険控除は受けられることになります。

noname#200371
質問者

お礼

なるほど、 確かに、役所からすれば、確かめようがないのかもしれません。 そもそも父が行っても私が行なっても世帯に与える影響は同じなわけですからね

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>支払っているのが父親だった… 父の預金から引き落とし、あるいは父の給与から天引きですか。 それとも居場所は分からないけど、とにかく父が毎月現金で払っているのですか。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 この場合は、今回の年末調整はそのまま有効。 父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 この場合は、3/17 までに確定申告をして、生保控除で減税になった分を追納してください。 個人の所得税は、翌年 3/15 (今年は 3/17) までに精算する限り、ペナルティは一切付きません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >父が申請すればよいはずなのに、控除申請をしなかったと思われます… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は権利であって義務ではありませんから、父が生保控除を申告しなかったからといって何の罪にも問われません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>提出した後に間違いに気づいたのですが、私が加入しているのは支払っているのが父親だったのに、自分の年末調整として提出してしまいました。 それはダメですよ。 >これは全く無意味な行為でしょうか? いいえ。 意味大ありです。 その分控除され、貴方の税金が安くなっています。 ”脱税”になります。 なので、控除をなくす確定申告し、控除分の所得税を納めるのが本来です。 まあ、額は大した額ではないとは思います。 >本来は、父が申請すればよいはずなのに、控除申請をしなかったと思われます。実は父親はどこかで仕事をしているのですが、家に寄り付かず蒸発状態にあり、連絡が取れません。 親が控除しなかったから、貴方が控除を受けていい、ということではありませんので、親が申告して控除を受けるべきです。 貴方が前に書いたとおりの確定申告をし、親が控除を受ける確定申告すれば親が控除を受けられます。 ただ、親が確定申告するには控除証明書が必要です。 そのままでも何も起こりません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

  • bltgrm
  • ベストアンサー率29% (45/155)
回答No.2

昨年の年末調整ですよね。 少しわからない事があるのですが、お父様が申請していないので、ご自分の所得に対する控除があったのかとも受け取れますが、”無意味な行為”であれば控除は無かった事のように受け取れます。 どちらでしょう? 年末調整はされていることですが、ご自分の源泉徴収票を計算された方がよいかと思います。 確定申告のやり方通り、ちまちま計算すれば、源泉徴収票と合うかあわないかで問題の県民共済が控除になっているのかどうかわかると思います。 単なる所得だけですと難しくはないのでやってみたらどうでしょうか。 おすすめです。

noname#200371
質問者

補足

補足させて頂きますと 昨年の年末調整はまだしておらず、確定申告という形でこれから行う予定です。 昨年の10月に退職して、無職状態が続いており、個人で確定申告をしようと思っています。 一昨年より以前の年末調整では、社員として働いていたので、職場での年末調整を行いました。そのときは、私の住んでいる住宅と父親の住民票が一緒だったので、払込証明書が私の住んでいる自宅に送られてきており、年末調整時には証明書を添付して、提出していました。 しかし、今年は送られてこなかったので、問い合わせたところ、支払い者の父親に発送済のようです。どうやら父は住民票を移動したようです。 という経緯から今年は添付する書類はなしで行おうと考えているのですが、そもそもこれまで支払い者が父なのに、自分の年末調整で対象者となっているものの、添付して提出したことに意味はあったのかな?と思っているわけです

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