個別労働関係紛争解決促進法の「あっせん」について
私の母が不当解雇と思われる内容にてパートの仕事を解雇になりました。
先日 弁護士に相談に行ったところ既に解雇から
2週間近く経過しているので証拠を押さえるのが
難しいかもしれないので(証拠保全の意味合いが薄い)、
費用面から考えても初めから裁判ではなく
個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会による
【「あっせん」を利用した方がいいかも知れない】
とアドバイスを貰いました。
(でも、希望であれば最初から裁判でも良いとのことでした)
まだ弁護士に正式依頼をした訳では無いので、「あっせん」までは
自分達でやろうと考えております。
(その上で、和解にならなかった場合 裁判と考えてます)
そこで質問です。
1.「あっせん」の申し込みは、労働局に申請するのでょうか?
それとも商工労働センター等に申請するのでしょうか?
2.申請に必要な書類等をご存知でしたら、教えて下さい。
3.以前の相談された方で「あっせん」の申請を却下された方の
例が記載されていましたが、その様な事があるのでしょうか?
(極論ですと、受付の方の個人的主観で判断されるのでしょうか?)
4.また、「あっせん」は民事調停の様なもので相手方に
必ず応じる義務は無いとの事ですが、実際として出席されないケースが多いのでしょうか?
よろしくお願い致します
お礼
こんにちは、回答ありがとうございます。 弁護士に相談したら、変更はよくあることですと言われました。理由はあのあっせん委員さんは前は 会社とあっせんした事がある、もう一つの理由は突然の病気ですとか。 理解が出来ました。 あっせんの場合は、会社は解決金出しても、謝罪はしないそうです。 またよろしくお願いします。