※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『消費者安全法』上の『あっせん』について)
『消費者安全法』上の『あっせん』とは?
このQ&Aのポイント
消費者安全法には『あっせん』という概念があります。『あっせん』は消費者からの苦情処理のための対応方法を指します。
『あっせん』は消費者安全の確保に関連し、事業者に対する消費者からの苦情処理を行うために市町村が行うものです。
『あっせん』は労働法で説明されている斡旋とは異なり、消費者安全法の範囲での対応を指します。
消費者安全法に下記の様にあります。
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第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
2 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの
苦情に係る相談に応じること。
二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの
苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
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ここにある『あっせん』とは、どの様な対応を指すものでしょうか?
広辞苑には『あっせん』について下記の様に説明されています。
労働法で説明されている様な対応を指すものでしょうか?
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あっ‐せん【斡旋】
事が進展するよう、人と人の間をとりもつこと。世話。周旋。「就職を―する」
〔法〕労働法上、労働争議調整の一方法。労働関係調整法および
国営企業労働関係法などにより労働委員会の会長が指名した斡旋員が
争議当事者双方の間をとりもち争議解決に援助すること。
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補足
ありがとうございます。 「あっせんには強制力はない」という事から 消費者安全法に 「市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。」とあっても 「相手が拒否すればあっせんはできない」という事はわかりました。 それでは、次の様なケースでは「市町村(消費生活センター)」は 「やるべき」「拒否できる」どちらでしょう。 *業者が一度は話し合いの日時を約束したが、消費生活センターから 「業者から『約束の日時に行かない』と連絡してきた」と消費者に 連絡があったので消費者は消費生活センターに「消費者は約束の 破棄を納得していない。約束は破棄するのなら消費者に直接連絡する様に 業者に言ってくれ!」と言った。 (しかし、消費生活センターは「連絡したければ自分で連絡すれば良い」と 言って、消費生活センターは業者に何も連絡せず、それ以上、何もしなかった) *消費生活センターが業者に連絡したが消費者が行っている事が業者に 伝わっていない返事(消費者は「業者の義務だ」と言っているのに、 業者から「消費者が希望している」という内容)が来たので、 消費者が消費生活センターに「業者に正しく伝わっていないので、きちんと 伝えて欲しい」と言ったが、消費生活センターは「業者に言った。それ以上、 言いたければ、自分で言え!」と言って、それ以降の対応を、一切、拒否した。 (いくら消費者が消費生活センターに「言ったかどうか、わからないが、 業者に伝わっていない」と言っても消費生活センターに「言った。言った」と 馬鹿の1つ覚えの様に繰り返すだけだった)