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便利屋として、送迎する際に必要な2種免許は?
- 便利屋として送迎をする際に必要な2種免許について教えてください。
- 便利屋の仕事で、送迎サービスを提供することがある場合、2種免許が必要なのでしょうか?
- 送迎をする際に、2種免許が必要なのか、必要だとすればどのような場合に必要なのか教えてください。
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>それとも、人を乗せて収入を得ることを専門に商売をしているのではないので、 >2種免許?のようなものは必要ないのでしょうか? そんな甘い話はありません。 代金をいただいてあなたの車で送迎すれば、タクシーと同じになります。専門という言葉をどのようにとらえているかはわかりませんが、仕事としてお金をいただいているわけですので、運転の専門家となるのです。 お客様の車を使えば、飲み屋さんの周辺で活動されている運転代行と何ら変わりません。 どちらにしても許認可事業ですし、二種免許も必須でしょうね。 いろいろなことを器用にこなせる人が便利屋などとして起業されていますが、すでに事業化されている分野を少しでも行う場合には、その事業に関する最低限の知識と法的な部分を踏まえたリスクなどを考える必要があります。一時的なものだからと簡単に認められるものではありません。 もちろん法律に穴があったり、法解釈次第という部分も少なからずあります。 それが過去の運転代行などなのです。当初は許認可も2種免許もなく事業として成り立っていましたが、それが全国的な規模になることでのトラブルや事故などを防止する必要性が出たから法整備されたのです。 訪問介護の職員が利用者の病院の通院のために自動車を使うのも問題となり、介護タクシーなどというものもできたぐらいです。 私が思うのは、便利屋として他の事業の許認可や資格がない場合には、法的に規制されていない仕事のみしか出来ないということとなり、できるかどうかの判断をするにもそれ像王の知識や経験が必要ということです。そして情報収集もタダ人に聞くだけではだめであり、自分で調査する力を付けたり、費用がかかっても専門家へ相談すべきなことです。 ですので、わからないまま仕事にしてしまってはいけません。 もしも交通事故などとなれば、保険が十分に出ない可能性もありますし、通常の保険の補償範囲以上の損害賠償を事業者として受ける可能性もあるのですからね。 サイトの情報は、私を含めすべての分野に精通しているわけでもありませんし、知識を無料で公開している人ばかりではないということもあります。また、経験談の一部のみを書き込むこともあるものです。 参考程度に留めていただければと思います。
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- TooManyBugs
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2種免許の他に乗用旅客自動車事業(タクシー、ハイヤー)の許可、営業用車両の登録(緑ナンバー)が必要です。 依頼者の車を使用した場合ならば運転代行業の許可と2種免許が必要です。
お礼
御回答有難う御座いました。 とても勉強になりました。
お礼
御回答有難う御座います。 御指摘も含め、とても勉強になりました。 有難う御座いました。