• 締切済み

リムジンで送迎は免許は?

質問です、リムジンで送迎をしてお金をもらうとしたら、第二種普通免許は必要ですか?ちなみに普通免許はあります。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

送迎相手が不特定多数ならば、2種で営業許可が必要、 特定の者だけならば、何ら、かまわないです。

回答No.5

一番簡単なのは、高齢の為に廃業を余儀なくされた、個人タクシーの経営権を買い取る、でしょう。 経営者が変わるだけなら、営業許可は継続できます。 後は、二種免許を持った運転者を雇うか自分で二種免許を取る、青ナンバーのリムジンを用意する、で営業可能な条件が揃います。 なお、営業許可は更新が必要で、一定の更新条件をクリアしないと更新できず、更新出来ない場合は廃業となります。

回答No.4

書き忘れましたが、旅客運送業の認可を受け、有料で送迎する場合の送迎車は、青ナンバーの車両である必要があります。 当然、運転者は二種免許が要ります。 旅客運送業の認可を受け、二種免許の運転者が運転しても、車両が白ナンバーの場合は、料金を徴収できません。 白ナンバーでは営業運転が出来ないからです。 有料送迎には、業者の認可、二種免許、青ナンバーの車両、の3つが必須となります。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

お客様から料金を徴収するなら、リムジンに関わらず「営業ナンバー」が必要です。 すなわち、白ナンバーでの営業は出来ないので、タクシーのような「緑色の営業ナンバーを付けないと違法」になります。 勿論、料金を徴収するなら二種免許は必要です。

回答No.2

送迎そのものに料金を設定した場合、旅客運送業の許認可が必要で、運転者も二種免許が必要です。 無料送迎の場合は、許認可も二種免許も不要です。 また、無料であっても、定員が11名以上の大型リムジンの場合は、大型免許が必要です。 なお、二種免許を取っただけで、営業の許認可を得ずに有料で送迎を行うと、無許可営業となり、罰せられます。 因みに、旅客運送業の許認可は、業者過多が理由で、簡単には営業許可が下りません。 なので、新規で個人タクシー、個人ハイヤーに参入するのは、事実上不可能に近いです。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.1

わかりませんが いるのでは 人を乗せる事でお金が発生するのは何かいるのではないでしょうか。二種になるのかはわかりませんが。

関連するQ&A