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二種の免許って!?・・・・
私は二種免許を取ろうかと思っております。調べてみると二種免許にも ●大型二種免許 ●普通二種免許 などがあると普通一種免許取得のときに教わりました。(聞くところによると大型特殊二種免許、けん引二種免許とあるようですが・・・。詳しい方ご教授願います。また、間違っていましたらお許しください) え~っとここで質問ですが大型二種免許を持っている者がタクシー会社に勤務し、運転手として働くことができるのでしょうか? また、霊柩車、一部の緑ナンバーのトラック、タクシー以外の緑ナンバーの普通乗用車などの運行をする際はその車種にあった二種免許を取得しなければならないのでしょうか? 最後の質問ですが11人乗以上のリムジンを運転する際はもちろん、大型免許が必要ですよね。 恥ずかしい質問ばかりで、すいません・・・
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>大型二種免許を持っている者がタクシー会社に勤務し、運転手として働くことができるのでしょうか? 問題はないです。大型二種では、普通車もカバーしているので大丈夫です。 大型二種で運転できるのは、大型車(バス・トラック)と普通車(タクシー等)と小型特殊車両です。 緑ナンバーというのは「営業車」ですから、それは関係ないでしょう。 二種免許は「乗客を乗せて、収益を売るための車両を運転する場合(営業時)」必要です。 ですから、「回送」という表示をして、運転手や誘導員等の運転上や業務上必要な要員が乗っている場合(非営業時)には、 「一種免許」でも運転はできます。 >最後の質問ですが11人乗以上のリムジンを運転する際はもちろん、大型免許が必要ですよね。 その場合、営業時は「大型二種免許」になります。「回送時(非営業時)」は「大型一種免許」です。 大型特殊二種免許というのは、ほとんど取得して運転するする人はいないと思いますが、 スキー場等のキャタピラー付き雪上車で運賃(営業)をもらって運行するときに必要です。 けん引二種免許というのは、 文字通り客室部分がセミトレーラーになっているタイプのバスで営業運転する場合には必要です。 でも、今のバスはほとんどワンボックスタイプの車両になっていますので、取得する人は少ないと思います。 ただし、就職でその資格を要求している会社もありました。 ただ、二種免許を1つ取得すると別の二種免許を取得しようとする場合には、学科試験については、免除されます。
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パトカーなどの緊急自動車の規定は、経験年数や年齢などにより決められています。 例えば、パトカーが普通自動車であれば普通免許での経験年数や年齢であり、特殊な免許が存在するという訳ではありません。 その他、自動車運転免許に関することは、道路交通法の6章に記されていますので下記をご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます ご紹介くださったホームページをみて勉強になりました。
補足
ところで、二種(大型・普通)の学科・実技はどのような内容でしょうか? 話はちょっと外れますが、大型二輪を持っている者が普通二輪にも乗車できますよね。 恥ずかしい質問ばかりですいません・・・
二種免許はwata11さんが仰られるとおり、 大型・普通・大型特殊・牽引の4種類があり、お客さんを乗せて、有償で運転する免許です。 大型二種を取得していれば、普通二種で運転できる自動車も運転できます。 霊柩車もタクシーもその車が普通自動車であれば普通二種免許、11人乗り以上の車は大型二種免許が必要になります。 また、お客さんが乗車していない場合は、一種免許で運転できます。
お礼
ご回答ありがとうございます やっぱり大型・普通のほかに牽引・大型特殊はあったんですね。
補足
聞くところによるとパトカー・消防車・救急車なども『特殊免許』が必要で誰でも運転できないと聞きました。それってどんな免許なのでしょうか? さらに天皇陛下・総理大臣らを乗せる運転手にも『特殊免許』というのは存在するのでしょうか? よろしくおねがいします
- angel_man
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詳しくご説明出来ませんが、お客さんを乗せる仕事をするのには、二種免許が必要です。 普通乗用車なら、普通2種、大型バス等なら大型2種。 普通2種で、大型へは乗れませんが、大型2種を持っていたら普通2種での業務も出来ます。 緑ナンバーは、営業ナンバーですから、適正検査を受け、適していたら乗れるハズです。 >最後の質問ですが11人乗以上のリムジンを運転する際はもちろん、大型免許が必要ですよね。 必要ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし普通二種を持っているものが大型二種を取得しようとする際、学科試験は免除されるのでしょうか?
補足
『適性検査』の内容は視力検査などでしょうか? 適性検査は各都道府県の運転試験場で行われるのでしょうか? 適性検査でパスしたら免許証になんかかかれるのでしょうか? もちろんその車種にあった『一種』免許で営業車を運転可能ですよね。 もし特記事項でもあれば教えてください。 よろしくおねがいします
お礼
詳しいご回答ありがとうございます ここでまた質問ですが、750kg(間違っていたらすいません・・・)以上のキャンピングカーを運転する際ももちろん牽引免許は必要なんですよね。
補足
もし、緑ナンバーの『営業車』を運転するよう求められたときはその車種にあった『一種』免許保持者でも運転が可能でしょうか? よろしくおねがいします