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賃借事務所の賃料差し押さえ。
当社が借りているビルのオーナーが、借金をしていたらしく、裁判所から賃料の差押の通達が届きました。 これからは、賃料分(共益費は関係ないらしい)を債権者へ支払う予定なのですが、 消費税分は特に記載が無く、どちらに支払ってよいのかわかりません。 上司は消費税は書いて無いからオーナーでいいのではと言っていますが、 本当にそれが正しいのか分かりません。 賃料は、20万+消費税1万の計21万です。 オーナーと債権者、どちらに支払うのが正しいのでしょうか?
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消費税分を含めて差押債権者に支払ってください。 どこに行っても誤解があるのですが,消費税を納めるのは事業者であって,消費者ではありません。例えば,賃料10万円プラス消費税という契約をしているとすると,これは法律的には賃料10万5千円という契約をしているのであって,賃借人が賃料と別に消費税を納めているわけではないのです。事業者が,この10万5千円から納めるべき消費税額を計算して,消費税を納付することになります。 最近,総額表示ということがいわれていますが,消費税法の考え方からいうと,内税が正しく,外税は,法制度を正しく反映していないのです。ただし,消費税の趣旨は外税の方がはっきりしますが・・・ このように,あなたの会社が支払っているのは,すべて賃料であって消費税ではありませんので,消費税分を含めた全額を差押債権者に支払うことが正しいのです。
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難しく考えことはありません。 本来なら借主がオーナーに賃料と消費税を支払い、オーナーがその中から、債務を債権者に支払うものです。 これを省略して、直接オーナーに支払うのですから、賃料+消費税を債権者に支払えばよいのです。 経理上の処理は、支払先が変わるだけです。 消費税の納税は借主には関係がありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 難しく考える事はなかったのですね。 経理上の処理まで書いて頂き ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。消費税込みの金額が賃料なんですね。 支払先を分けると手数料ももったいなしと思っていましたが、 これですべて解決しました。