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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成26年4月改正消費税施行日前後の取引について)
平成26年4月改正消費税施行日前後の取引について
このQ&Aのポイント
- 建設業の経理をしており、平成26年4月改正消費税施行日前後の取引に関する問い合わせがありました。請負契約や発注業者への支払いに関して、消費税の経過措置や税込金額について知りたいです。
- 請負契約では、工事代金に対して100万円の消費税が加算され、税込金額として2100万円で支払われることになります。一方、発注業者への支払いでは、消費税の経過措置外となり、税込金額は216万円となります。
- また、施工する工事の場合、顧客からは5%の消費税を仮受し、発注業者へは8%の消費税を仮払することになります。決算時には消費税確定申告で差額の3%分が調整されることになります。
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税率変更日(平成26年4月1日)の半年前まで(おそらくは平成25年9月30日)に確定していて、金額に変更なければ引き渡し日がいつであっても5%。 半年前~税率変更日以降に追加工事で追加された料金部分または契約内容変更になって金額が変わり、かつ引渡し日が税率変更日より前であれば5%、後であれば8%です。 多分です。