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離婚後の家系の位置づけについて質問です。
前提: 結婚時に夫の姓に入籍した妻が離婚して、夫の姓を継承しています。 加えて子供の扶養も行っています。 この場合の家系上における、妻の位置づけと夫の位置づけを教示ください。 相続もさる事ながら、墓の継承についてもお判りでしたら 上の質問同様にご回答をお願い致します。
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- 783KAITOU
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●結婚時に夫の姓に入籍した妻が離婚して、夫の姓を継承しています。加えて子供の扶養も行っています。この場合の家系上における、妻の位置づけと夫の位置づけを教示ください。 ↑家系における妻の位置づけは、新たに「婚氏」を名乗る初代、となります。離婚された元奥さんは、結婚されて夫の氏(名字)を名乗られた。そして、離婚後も元夫の名字を名乗るということは、その名字(正しくは氏といいます。)を名乗る家系の初代になります。 離婚されたご主人は「生来の氏」(生まれたときからの名字)のままのですので、同じ「名字」でも、元奥さんが名乗る婚氏(結婚されて変わった名字)とは全く別物です。何の関わりもない、ということになります。偶然名字が同じ、という位置づけです。 従いまして、お墓の継承は、離婚された元奥さんは何の関わりもありません。子どもさんですが、元夫が再婚されて再婚の奥さんとの間に子供さんが生まれた場合、その子供さんが、離婚された元夫の家系を継承するのがスジです。家系を継承する者がいない場合、別れた元妻との間に産まれた子供さんが家系及び遺産を継承するようになるでしょう。 ちなみに、相続は、「遺産相続」と「祭祀継承」の2つがあります。通常は両方相続しますが、遺産分与をした後、祭祀継承でもめる兄弟も在ります。お墓の継承というのは「祭祀継承」になります。これは、亡くなった方の家系を守り繋ぐ意味があります。従いまして、同じ実子でも外に出ている実子よりもその家の実子が次ぐ場合が多いです。(権利の問題ではありません。)
- mukaiyama
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>相続もさる事ながら… 誰からの相続ですか。 元夫からの相続なら、姓がどうあろうと離婚した妻に相続権はありません。 子供は誰が育てていようと、また姓が変わろうが変わるまいと、実の父と子であることに変わりはなく、相続権があります。 >墓の継承についても… これは、法律が関与することではありません。 それぞれの家系内で協議すべきことです。 まあ一般論としは、離婚した嫁に祭祀を継承させることはまずありません。 子供についても、夫の元から実質離れてしまったら、継承資格はなくなると考えます。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
離婚した元妻が元夫の名字をそのまま使用しても「他人」でしかありません。 しかし「子供」は「元夫」の実子ですから、父親と子供の関係は残ります。 家系図にすると元夫婦、子供です。 相続は元妻は他人ですので、元夫が亡くなっても1円も入りません。 子供は実子ですから、父親の財産は子供の相続分だけは入りますが逆に負の財産である「借金」も背負うことになります。 その場合は相続放棄も可能です。 墓に関しては元夫の墓を継ぎたいと、子供が言えば継ぐ事は可能ですがその前に「離婚した父親の介護義務」が先に問題視されると思います。 離婚しても実父の介護義務は残りますから。 もちろん離婚した子供が介護も相続も墓も関わりたくないとなれば、つき離す事は可能です。 母親が再婚して子供と一緒に、再婚相手の新しい名字になればまた「親が3人」になるのでまた違って来ます。 子供が居ても援助するつもりが無いと、生活保護を受ける親はたくさん居ますので墓問題も含めてお子さんの意志次第です。