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男性も離婚後、継続して性を名乗れるのでしょうか?

日本では一般的に結婚すると、妻が夫の姓に変わりますよね。 もし離婚した場合、妻は継続して元夫の姓を名乗ることができると思いますが、逆の場合も可能なのでしょうか? 結婚して夫が妻の性に変わった場合、離婚したときに夫が元妻の性を継続して名乗れるかどうか?ということです。

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  • Ki4-U2
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回答No.1

できます。 このことは民法の第767条第2項に定められているのですが、「夫又は妻」と明記されています。 第767条第2項 前項の規定(※協議離婚の規定)により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (※裁判離婚の場合も準用されます)

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