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外貨預金について質問です
外貨預金について、元金より増えた分の20,15%につき、 確定申告を行うのでしょうか。 それとも、元金も含めた額に20,15%を書けた数字を申告するのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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基本的な考え方としては、 1.金利で増えた分は既に税金が源泉徴収されています。 源泉分離課税20.315%(所得税15%、地方税5%、 復興税:所得税の2.1%(15%×2.1%=0.315%)) 2.外貨預金の為替差益は雑所得となり、確定申告が必要。 となります。 例を上げます。 1000万円をオーストラリアドル80円/ドルの時に 外貨定期預金したとします。金利は年5%とします。 1000万円÷80円=12.5万豪ドルを預けたことになります。 1年後12.5万ドルは金利5%がついて13.125万ドルとなっています。 差額の0.625万ドルからは上記税金20.315%が引かれます。 税金は約0.127万ドルが引かれ、金利は0.498万ドルとなり、 手取り総額は約12.998万ドルとなります。 このままならば、確定申告は必要ありません。 しかしこれを円に戻す場合、為替差益(もしくは差損)が 発生します。 12.998豪ドルを90円/ドルの時に円に戻します。 12.998×90円=約1170万円となります。 確定申告が必要となる為替差益は 元本にかかる為替差益です。 ●元本は12.5×90円=1125万円となっていますので 1125万-1000万=125万円が為替差益となります。 これが雑所得の125万円となります。 税率は他の収入と合算し、控除額を差し引いた所得で 決まることになります。 但し、雑所得20万円までは申告をしなくてもよいことに なっています。 住民税の申告は個別に必要らしいのですが... いかがでしょうか?
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- ymzimss
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利息(利子)にかかる税金については、 ・預貯金等の利息(利子)には20%の源泉分離課税が適用されます。 ・割引金融債については発行時に18%の源泉分離課税が適用されます。 源泉分離課税とは、 預貯金の利息の場合、銀行などが個人のお客さまに利息等の支払いの際に、法によって定められた一定の税率で所得税を徴収し、それだけで納税が完結するというものです。従って、他の所得と合算する必要がなく、改めてお客さま個人が税務署等に申告する必要がありません。 銀行で取り扱っている商品のうち、利息が源泉分離課税の対象となる主な商品は以下の通りです。 1.預金、公社債、合同運用信託、公社債投資信託 2.投資信託の収益分配金 3.会社型投資信託で、公募かつ、オープン・エンド型であるものの配当 4.懸賞金付預金等の懸賞金等 5.定期積金の給付補てん金 6.外貨預金で、その元本と利息をあらかじめ定められた利率により円に換算して支払うこととされている換算差益 7.特定の割引債の償還差益 ※全銀協(全国銀行協会)のホームページにも記載されています。
お礼
ymzimss様、丁寧にご回答を頂きありがとうございました。 全国銀行協会サイトについても教えていただき勉強になりましたm(_ _)m
お礼
Moryouyou様、わかりやすくご回答を頂きありがとうございましたm(_ _)m