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外貨預金について
2年ほど前に外貨預金を始めました。 南アフリカランドドルで預金していました。 日本円で100万円ほどです。 当時は1ドル9円ほどでしたが、現在は11~12円ほどになっています。 ほったらかしにしていたのですが、ふと税金のことが気になりました。 年間の収益が20万円いかであれば、確定申告は不要ということは分かるのですが・・・ 質問としては、 このまま、ほっておいても税金は大丈夫? 日本円に戻さない限り、所得税はかからない? よろしくお願いします。
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税金の事でしたら次の通りです。 ここでは外貨預金の他にも「FXの利益」や「株主優待オークション売却金」や「光の鎧を売却した利益」や「債券の償還差益」、「年金」も雑所得として合算します。 つまり、外貨預金の利益だけでは判断できず、他の雑所得も合算します。 勿論、外貨預金やFXや債券の償還差益では雑所得がマイナスになる事もありますが、マイナス分は差し引くことができます。 そのトータルの雑所得で判断します。 1)年間トータル雑所得利益1円~20万円まで 確定申告をしない場合は住民税申告の義務が生じるので住民税率は10%です。 ただし、給与を2か所以上からもらっていて年末調整されていない、年収2000万円以上、医療費控除や配当控除をやる為に確定申告をする場合は雑所得が20万円以下でも全て税務署へ申告する義務が生じるので住民税率10%とは別に所得税も支払う義務があります。 基本的には、確定申告の義務が無く、かつ理由を問わずに確定申告をしない場合は住民税申告の義務が生じます。 ここは間違えないようにしましょう。 2)年間トータル雑所得利益20万1円以上 確定申告の義務が生じ、住民税10%とは別に所得税も支払う必要があります。 >このまま、ほっておいても税金は大丈夫? >日本円に戻さない限り、所得税はかからない? 外貨預金の満期の時点で判断します。 円に戻さなくても満期が来たら税法上の責任は発生します。 分からない時は税務署や区役所(市役所)で確認するようにしましょう。 なお、「税務署は住民税の管轄外」なので、区役所(市役所)で聞いた方が確実な回答が得られる場合もあるでしょう。 税務署(区役所)で確認するときは、このQ&Aを印刷して税務署や区役所の人に見せて確認するようにしてください。 万が一、間違えがある場合もあるからです。 なお、住民税の管轄は区役所(市役所)、所得税の管轄は税務署でして、利益が出たら住民税は確実にかかると思ってください。 最終的な判断は自己責任になります、ここに書かれたことは正確性を保証するものではないので、質問者様の方でも確認して慎重にご判断ください。