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確定申告のやり方について
昨年11月に退職し、それ以降仕事をしていないので、確定申告をしないといけないと思うんですが、今までやったことがないので教えてください。 確定申告って、事前に税務署に行って紙をもらってきて、自分で記入して、会場に持っていくんですか? なんか本屋でいろいろ本が出てますが、そういうのを自分で買って、書き方を調べないといけないんでしょうか。 それとも、源泉徴収票などの必要書類を持っていけば、紙は会場に用意してあって、書き方とかも会場の人が教えてくれるんでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >昨年11月に退職し、それ以降仕事をしていないので、確定申告をしないといけないと思う… 「会社員」などの「給与所得者」であれば、原則として「確定申告を行う義務」はありません。 簡単に言えば、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』が(1枚だけ)あって、【それ以外に収入がない人】です。 理由は単純で、「年途中で退職した人は、所得税が納め過ぎになっていることが【多い】」からです。 「今までやったことがない」とのことですから、おそらく、madara1009さんも該当するはずです。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >>中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。 >>この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。 >>この申告は、退職した翌年以降【5年以内】であれば行うことができます 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ということで、「義務はないけれど申告しないと損になる可能性大」ですから、以下の「簡易計算機」ででも試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >…事前に税務署に行って紙をもらってきて、自分で記入して、会場に持っていくんですか? はい、それでもよいですし、この時期ならば「税務署以外」でも「用紙の配付」や「申告書の受付」を行っています。 『Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 また、「プリントアウト可能」ならば、すべて自宅で済ませることもできます。 『Q10 所得税及び復興特別所得税の確定申告書はどこで入手できますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm#q10 >なんか本屋でいろいろ本が出てますが、そういうのを自分で買って、書き方を調べないといけないんでしょうか。 それは、主に「自営業」を行っている人向けです。 「所得税」は、【自己申告】が原則の「申告納税制度」なので、「申告のルール」をしかり把握していないと申告書が作れません。 また、「ルールを熟知しているほど節税が可能」=「何も知らないと損する」ようになっています。 ですから、「税理士」のような専門家にお金を払って申告を代行してもらう人も多いのですが、「税理士費用を浮かせたい」という人は「ハウツー本」などを利用するわけです。 --- しかし、「給与所得者」の場合は、もともと【特別ルール】があるので、「原則として確定申告不要」「節税の余地も少ない」ので、「自営業者」とは【まったく】事情が異なります。 つまり、「確定申告書」を作成するのも簡単で、「税理士に頼む方が節税になる」というようなことはほぼないということです。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >…源泉徴収票などの必要書類を持っていけば、紙は会場に用意してあって、書き方とかも会場の人が教えてくれるんでしょうか? はい、「税理士」の仕事がなくなってしまいますので、「確定申告書」は、本人か代理の税理士しか作成できない」ことになっていますが、「税務署の職員さん」や「応援で駆り出されている税理士さん」などが、「作成の【助言】」をしてくれます。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 しかし、この時期は混雑もひどいですから、「申告義務のある人」のためにも、自宅で済ます、【還付の確定申告ならば】「4月くらいになってから税務署に行く」という方が親切と言えます。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (備考) 「所得税の確定申告書」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、仮に、(勤務先から市町村に)『給与支払報告書』が堤出されていなくても、別途申告を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/2014/01/21-124049.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>昨年11月に退職し、それ以降仕事をしていないので、確定申告をしないといけないと思うんですが いいえ。 貴方に確定申告の義務はありません。 ただ、年末調整されていないので確定申告すれば、給料からひかれた所得税の一部が還付されるでしょう。 >確定申告って、事前に税務署に行って紙をもらってきて、自分で記入して、会場に持っていくんですか? いいえ。 >それとも、源泉徴収票などの必要書類を持っていけば、紙は会場に用意してあって、書き方とかも会場の人が教えてくれるんでしょうか? そのとおりです。 教えてくれます。 パソコンを使って入力するようになると思います。 2月17日から3月17日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前か後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 源泉徴収票、印鑑、通帳、国民年金や生命保険に加入していてその保険料を払っていればその控除証明書、国保の保険料払っていればその額がわかるものを持って行けばいいです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
税務署は税金を徴収するのが仕事です。 もちろん多ければ多いほど良いに決まってます。 片や、申告する側は? 分かり切った事です。 鶏小屋の戸締まりの仕方を狐に聞くか? もちろん、せっせと教えてくれるでしょう。混んでますけどね。ばっちり課税されます。 自分でしっかり調べたり、専門家へ任せればできるだけの節税ができます。
必要書類を揃えて会場へ行けば係員が指導してくれます。 国税庁のHPからも作成できます。 http://www.nta.go.jp/