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報道協定と秘密保護法案、どう違うの?

おバカなんで教えてください。 報道協定と秘密保護法案、どう違うのでしょうか? 「全然違うよ! そんな質問するようじゃ、お話にならないよ!」 という方は回答は結構です。 報道協定も、秘密保護法案も、どちらも ”国民の財産生命を守るために、報道を控えてもらう、というお願い” であるという本質は変わらないと思うのですが・・・

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.3

まず基本的に違う点は、一方が協定であり、もう一方は法律という点です。協定には罰則はありませんが、法律にはあります。法律はお願いではありません。 例えば誘拐事件が発生して、被害者の生命を守るため報道を控える協定に違反した場合、社会的批判は浴びるでしょうが、法で罰せられることはありません。そう言う事例は多々あります。 最も本質的な相違点は(と言うか類似点などない)、片方はマスコミの報道に関する紳士協定であり、もう片方はスパイ防止法であることです。罰せられるのは法的な秘守義務のある人間(ほとんどは公務員)が機密を漏洩した場合に限られることです。漏洩した情報をマスコミが違法でない手段で入手し、報道してもマスコミは罰せられません。違法に入手すれば、別の法律で罰せられます。秘密保護法違反ではありません。 この辺りを意図的に混同して、秘密保護法を報道の自由の侵害と非難するマスコミは、報道の自由をはき違えています。マスコミは常に真実だけを報道しなければなりません。嘘誤魔化しは駄目です。それがマスコミの使命です。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

> ”国民の財産生命を守るために、報道を控えてもらう、というお願い”であるという本質 ではありません。 報道協定は「差し障りがあるから報道しないでね」という協定ですが、特定秘密保護法は「スパイ活動すんな」という法律であり報道は関係ありません。 特定秘密保護法でマスコミ関係者が関係するのは、要するに「違法な手段で取材すんな」という点くらいですね。 もう少し簡単に言えば、報道協定との最も大きな違いは、報道協定は取材手段が違法であってもなくても報道しないというものであるのに対し、特定秘密保護法は違法な取材手段をとるな、という点です。 因みに特定秘密保護法に性格が近いのは(扱う情報の種類が違いますが)個人情報保護法です。 > 恣意的管理が多い現行法よりも、特定秘密保護法案の方がよほど良いようにも思えてきます 公文書管理法で一応は管理されていることになっていますが、省庁ごとに基準が異なった恣意的な運用がまかり通っているという現状があります。また、省庁ごとに情報を融通することも象徴によっては内規により難しかったりします。 なので、範囲は限られていますが、統一的な運用が期待できる特定秘密保護法の方が、優れている面があります。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

 特定秘密保護法は現行法で省庁ごとに秘密だった事を 統一して、情報公開できるものはしようという法律 【特定秘密保護法と現行法の比較】               秘密保護法              現行法 (1)秘密指定の範囲       法律で明文化          省庁ごとにバラバラ (2)秘密の指定者     大臣が指定し最終責任を負う  官僚が恣意的に指定可能 (3)独立監査機関          設置する                 無し (4)指定期間    最長30年60年超は特定7分野に限定  無し 官僚が恣意的に指定可能 (5)秘密取扱者の身辺調査  同意を得て調査  報道協定 警視庁や道府県警が新聞・テレビなどのマスメディアに対して報道を一切控えるように求めることによって、マスメディア間で結ばれる協定のこと。主に身代金目的の誘拐事件やハイジャックなどの立てこもり事件など、人質事件が発生した場合において用いられる。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >【特定秘密保護法と現行法の比較】 これだけ読むと、恣意的管理が多い現行法よりも、特定秘密保護法案の方がよほど良いようにも思えてきますが・・・・(報道協定との比較ではありませんが) 報道協定は警察のみなんですね。

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