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失業保険について
- 失業保険受給中に4時間以上仕事をするとアルバイト申告しないといけませんが、仕事時間によって受給金額が減額されることがあります。
- 4時間未満の内相に入る仕事をした場合、基礎日数受給日数はくりこされずに支払額に応じて受給金額が減額されるかもしれません。
- 受給金額の減額は、個人の受給状況によって異なる基準額が設定されており、2000円を超える場合には基礎日額から差し引かれることもあります。なお、減額された金額は後からもらうことができる可能性もあります。
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何回も説明したと思いますけど。 失業給付を受給している間に 働くと 時間や賃金に関係なく申告はしないといけませんよ。 失業認定申告書 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e4_01.pdf 1のところで イのしたに丸をつけたら右のカレンダーに 就業、就労(4時間以上)した日は○、内職、手伝い(4時間未満)をした日は×をつける。 もらった賃金は2の欄に記入する。 (4時間以上でも一日あたりの収入が賃金 日額の最低額未満の場合は内職、手伝いの 方に記入する) 就業、就労(4時間以上)して賃金を受け取ればその日は基本手当は不支給で 日数は所定給付日数の後ろに足される。 内職、手伝い(4時間未満)をして賃金を受け取れば その額によって減額、不支給があるが 減額されても支給されたことになるので支給日数は減る。 4時間未満の内職、手伝いをして 基本手当が減額になるか、不支給になるか、そのまま受け取ることができるかは 賃金日額の80%の額と 基本手当+当日の賃金から控除額を引いた額の合計を 比較して決まる。 仮に 貴方の賃金日額が10,000円なら その80%は8,000円 貴方の基本手当日額が5,712円とすれば http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0107/9442/20137301250.pdf http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/07/h0718-1a.html http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0_1.pdf (別の計算例あり) 8,000-5,712=2,288円 2,288+1,289(控除額)=3,577円 一日4時間未満の仕事で3,577円を超える賃金をもらえば 基本手当が3,577円を超えた分、減額される。 賃金が3,577円を超えなければそのまま減額なしに基本手当は支給される。 1日4時間未満の収入が9,289円以上は基本手当は不支給。 賃金日額や基本手当日額は仮の数字なので 実際の額によって3,577円は変わります。 貴方の実際の額で計算すれば 分岐点が幾らなのかわかります。 減額されても、その日の基本手当は支給したということになるので 減額分は後から別個に支給されることはありません。 雇用保険法 第19条 基本手当の減額 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM 先の質問で他の回答者に対して 信じられるのかというような書き込みがなされているが その様な不信感があるのなら自分でハローワークで質問しなさいよ。 ここでの回答に信憑性などは担保されていないので 回答内容は自分で調べて確認するか 確からしい権威のある機関で確認するかどちらかです。
補足
ありがとうございます。やはり4時間未満の仕事でその基準額を超えた分の減額された基礎日数1日分額から要は惹かれて減額された分は、後から最終的にもらえないみたいですね。詳しい回答ありがとうございます。 時間にひま等あれば直接確認もシテもいいのかと思います。いろいろ詳しい回答ありがとうございます。あなたさまは神様ですよ。