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医療費控除は誰につけたらいいですか?

確定申告の医療費控除について教えてください。 25年の医療費が13万以上ありました。 私は旦那の扶養内の収入です。 私が控除を受けたほうが良いのでしょうか? ちなみに旦那は今回から店を出して白色申告で、収入がいくらになるかはまだ処理中でよく分かりません。(儲かってないので多くは無いと思うのですが…) アバウトな質問ですみません。よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は旦那の扶養内の収… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ちなみに旦那は今回から店を出して… それなら、“旦那の扶養に入って”は都市伝説です。 全く意味ありません。 >25年の医療費が13万以上ありました… それは誰が払っているのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 >私が控除を受けたほうが… 前述の点がクリアできるなら、「税率」の高い方につけるのが得策。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >収入がいくらになるかはまだ処理中でよく分かりません… 夫の決算ができてから考えれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pavlo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」という「所得控除」です。 税法上の考え方に即して考えると以下のようになります。 ・「生計を一にする(配偶者を含む)親族」の医療費は、 ・誰の医療費かにかかわらず、 ・実際に医療費を支払った納税者 の「医療費控除」として申告する ということになります。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- なお、上記はあくまでも「理屈」です。 「現実の家庭」では、「誰が何の費用を負担したか」が明確という人の方が珍しいです。 「共働き夫婦」などであればなおさらです。 ですから、税務署(の職員さん)も、「これをあなたが(あなたの財布から)支払ったことを証明して下さい」というようなことはまず要求しません。 たとえ「カード決済」でも、家庭内で現金をやりとりしてしまえば他人からは分かりませんので、そういう不毛な確認に時間はかけない(かけているほど暇ではない)ということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もっとも、「納税者を困らせるのが趣味」という職員さんがいないとも限りませんが、「夫婦のどちらが支払ったか証明しろと言われて困ってしまった」というような話は(少なくともこのQ&Aサイトでは)見かけたことがありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pavlo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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