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民事調停の弁護士費用について

民事調停が長引き、1年近くに経ちました。 調停が長引いた理由は、双方の予定が合わず、数か月先なんてのがざらだからです。 この場合には、弁護士依頼している場合に、費用も期間に応じて発生するものですか? 回数的には5回目なんですけど。

みんなの回答

回答No.2

現役の弁護士です。よろしくお願いいたします。 案件の開始時に普通に着手金を払って、事件終了時に成功報酬を支払う通常の弁護委任契約なら、何もなく長引いている調停につき、追加の弁護料を支払うことはありません。 ただし、期日の有無を問わず、月次報酬を支払うことになっているのなら、話は別で、弁護料を支払う必要があります。 弁護委任契約書の内容を今一度ご確認ください。

回答No.1

それは弁護士さん次第ですが、 一般論として、期間よりも期日の回数の方が影響があるでしょう。 全くその辺を気にせず、成果だけで報酬を決める人もいますし。 依頼するときに、報酬算定基準をしっかり説明してもらいましたか? してもらっていないなら、相談者さんにも落ち度があります。

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