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躁鬱病の母親、親権変更について
ご相談したいことは、7歳長女、5歳長男の親権変更についてです。 子供たち、その母親とは、昨年秋頃まで同居しておりましたが、 事情があり、同じ市内ではありますが、私だけ別居となりました。 いわゆる事実婚であり、入籍はしていませんが、親権は母親に、 子供たちの氏は私と同じとなっています。 母親は重い躁鬱病であり、膠原病もあるため、生活保護を受けて子供たちと生活していますが、満足に家事育児ができず、週に一度ヘルパーを依頼し、また、週末には私が泊りがけで行き、洗濯や炊事など、子供たちの面倒をみてきました。 しかし、最近になり、私との事実婚自体を解消したい、家にも来て欲しくない、と言われ、思案しましたが、ここは一先ず私が子供たちを引き取り、母親には治療に専念してもらい、症状の改善を待って、改めて事実婚解消、子供たちの養育を考えよう、と提案しました。 これまでは、合鍵もあり、週末に限らず日頃より、家族の様子を電話や時に直接出向いて、見てきた訳ですが、母親と別れることにより、全くコミット出来なくなると、子供たちの養育に大変な不安があります。 また、母親の母、つまり子供たちの祖母の存在も養育に不安を感じさせる一因で、祖母は二度の離婚を経て現在は独身で、生活保護を受けています。 初婚時に長女、再婚時に長男を産みましたが、長女、私の内縁の妻は、前述したように躁鬱病を高校生で発症し、長男は中学生の時に一年間の登校拒否をしています。 全てこの祖母のせいとは言えませんが、私との折り合いも悪く、私がコミットしなくなれば、私が見る!と口を挟んでくるのです。 母親はまた、きちんと連絡が取れません。 普段より、うつや薬の副作用などで身体が動かない等の症状がよく出るためです。 記憶が曖昧になったり、自殺未遂や刃物を私に向けた事、万引きで保護されたこともあり、また、昨年より2回の詐欺被害にあい、自己破産の申し立て中です。 それらの再発の可能性や非を認めつつ、子供の親権、養育は私に譲る気はない、とハッキリ言われました。 尚も、母親の自宅で話し合いを続けていると、居合わせて、私たちの話を聞いていた祖母が、帰ると偽り、娘を小学校から引き取り、姿をくらましたまま、110通報し、警察が母親宅まできました。 通報は、私が強引に子供たちを引き取ろうと恫喝していると… 暴力はもちろん、恫喝した事実もないため、警察は事情を聴いた上で帰りましたが、今度は母親が息子をお迎えに行くと言い残して、引き取った後、祖母と連絡を取り、子供たちと姿を隠してしまいました。 以降、話は調停で、と返事があったきりで、所在も分からず、連絡も取れません。 母親が健常者なら、私も自分の幼少期に母親が好きだったように、母親親権のまま、たまの面会や陰で協力していきたいと思うのですが、母親、祖母の状況を考えると、万一に備えて、親権変更調停をし、私が養育する方が良いのではと考えています。 私自身、借金があり、また、産廃の収集運搬なので、深夜に出勤し、昼過ぎに帰宅するため、長女は出勤から数時間は独りになり、小学校へ行ってもらうこと、長男は、来年春まで、私に同乗して面倒を見るというリスクもあります。 勤務先は私の現在の住居から、近く、また地域に密着した仕事なので、会社には、その旨を話し、親権が私になった場合、様々なサポートを受けられるよう手筈は整っています。 現状、純粋に生活費には12万程度があてられます(家賃別、水光熱費含む) とりとめなく、書き連ねましたが、私自身の状況も決して良いとは言えず、やはり母親絶対有利の親権制度状況では、無駄なあがきかな?と考えもします。 皆さんのご意見を頂戴できれば、と思います。 よろしくお願いします。
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- terepoisi
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ご心痛ですね。 親権移譲の調停は、親権者側が放棄、あるいはそれに近い状態になって はじめて調停ということになるそうですから、親権を移すのはかなり難しいと思います。 母親に不都合があっても祖母のサポートがあれば継続可能と判断されるのではないでしょうか。 ウチの親族も同じように親権者の母親が処置入院したのですが、 親権移譲はムリと判断され、子どもは児童相談所が介入して施設へ預かりとなりました。 実父であっても親権が無い子どもの養育については一切関われません。 児相からの連絡で親として面会や外泊の引受はしてますが、就学先の敷地内へは立ち入りすらできません。 お子さんの所在確認も弁護士など、有資格者のほうがスムーズに運ぶと思います。 ここで素人に質問するより、家庭裁判所か 法テラスや自治体の法律相談などで専門家への相談をお勧めします。 お力になれずすみません。
- kpkn
- ベストアンサー率22% (42/190)
【生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。】(厚生労働省)