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母親が精神障害の場合の親権について
とあることから、母親がお腹に子供を抱えたまま、家出をし、出産し、離婚調停になっています。 母親は躁鬱(そううつ)病で、障害者手帳の認定を受けています。 家出をしたきっかけと言うのが病気に由来する被害妄想でDVだと言うものでした。 実際にはそのようなことはなかったのですが。 母親は躁鬱病のために、いい状態のときもあれば、良すぎる(躁状態)のときもあれば、鬱の時には何も出来なくなってしまいます。 通常、12歳以下の場合には親権は90%くらいは母親に行くそうですが、このような事情の場合、裁判にて親権を争った場合にはどのように判断されるか教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。
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noname#107982
回答No.2
読解力不足でわからないのですが、 『母親は躁鬱病だから子供を見られない証拠』 『障害者手帳を持ってる相手に障害者と言う事でアウトです』とは、質問者へのお叱りでしょうか? 教えてくだされば幸いです。 = 貴方は裁判で争った場合と質問してますよね? 通常 調停で話し合いは 揚げ足もとられます。
noname#107982
回答No.1
裁判にて親権を争った場合 =母親に9割5分有利です。 深い考え方で 子供はお母さんから生まれるからだと思う。 母親は躁鬱病だから子供を見られない証拠 障害者手帳を持ってる相手に障害者と言う事でアウトです。 伏せたのが徳、
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。 読解力不足でわからないのですが、 『母親は躁鬱病だから子供を見られない証拠』 『障害者手帳を持ってる相手に障害者と言う事でアウトです』とは、質問者へのお叱りでしょうか? 教えてくだされば幸いです。
お礼
まあ、自分ではないのですが、 揚げ足と取られないように注意してみます。 ご回答、ありがとうございます。