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親権・監護者について・・・

親権について質問です。 この度離婚することとなりました。 私(33歳)主人(33歳)長男(12歳)長女(5歳) 離婚は一応協議離婚ですが、親権を主人、監護者(子供の養育)を私でと考えております。 親権も私で・・・とのご意見がくると思いますが、ご理解いただきたいです。 主人が親権を持ち、私は旧姓に戻った場合の相談です。 子供の戸籍、名字は主人のほうになりますが、住民登録は私との生活住居(今までと同じ場所)にします。 普通に考えて母親の私の名前が違うのはおかしな話かと思いますが、生活していくうえで支障はあるのでしょうか? 子供の学校関係の書類などに名字が違うと書けないでしょうか? 監護者は保護者として学校の書類などに記載はできないでしょうか? 普通に生活していく上でのデメリットなどが解らないので詳しい方に回答をお願いしたいです。 一応親権者と監護者の違いは理解しているつもりですが・・・。 財産などの手続きとかじゃなく、本当に生活上でのデメリットが知りたいです。 乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

親権と監護権者の違いをご理解されているようですので、お尋ねの『子供の学校関係の書類などに名字が違うと書けないでしょうか?監護者は保護者として学校の書類などに記載はできないでしょうか?』についてアドバイスします。 ↑お尋ねの件ですが、あなたは子供さんの健全な養育の責任を負っていらっしゃるので、学校関係の書類には問題なく保護者として名乗ることが出来ます。 蛇足ですが、親権者は、子どもの法律関係に係わる責任を負うようになりますが、学校の保護者としての名乗るのは問題ありません。又、事前に、学校に事情をかいつまんで説明されておけば良いでしょう。今の時代、学校はかなりの融通が利きます。 後は、同居している親子の姓の違いを、あなた方親子が気にされるのか、それとも気にされないかの問題だと思います。例え気にされても一生続く問題ではありませんので、現在気にされていてもいずれ問題なく暮らせるようになるでしょう。親子であるが姓は違うのだ。と、いう事実を認めると楽になるでしょう。

  • chiko0111
  • ベストアンサー率40% (20/50)
回答No.1

離婚、経験者です。 質問者様の求めている答えとはかけ離れているかも知れませんが、私も親権者は父親にし、監護者は私がしています。 私も質問者様と同じ様に旧姓に戻りたかったです。 でも、子供が中学生で多感な時期と思い息子と同じ姓を選択しました。離婚は親の身勝手な行動です。質問者様のお子様はまだ小さい。出来れば同じ姓で少しでも不安にならない配慮をして頂きたいと思います。 書類上で両親の名字が異なっていたとしても、離婚は珍しくないご時世問題はないと考えますが、同じ姓でしたら離婚していても相手には解りません。 子供達への配慮として、担任の先生には環境が変わるので不安から来る子供の変化には注意をお願いしますと伝えるのは経験上、大事だとは思います。一人戸籍になった私ですが、嫌な相手の名字でも責めて名前だけは子供達と繋がっていたいとも思いました。 また別の視点からですが、子供の戸籍の変更は20歳になれば自分の意思で出来ます。大人になれば、理不尽な父親の元から離れたいと思うかもしれません。そんな時は同じ姓の方が都合が良いと思いましたし、子供達が結婚した後にどうしても旧姓に戻りたかったら改めて考えようと私は思ってます。参考まで。