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道路交通法では・・

下記の場合、道路交通法ではどのように規定されていますか? 片側4車線(別に何車線でもいいのですが)で 左折矢印、中二つが直進矢印、右矢印の道路標示の時 左折車、右折車は方向指示器を出さないといけませんか? それとも左折、右折のレーン内にいるのですから 必要ないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

レーンと無関係に、曲がる地点の30M手前から方向指示器は出したままでないといけません。

noname#201556
質問者

お礼

早朝にもかかわらず回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 おはようございます。  レーンは,交通がスムーズに行くように設けてあるもので,右左折のときに方向指示器を点灯させなくてもいいという意味ではありません。#1さんのおっしゃるとおり,30M手前から指示器を点灯する必要があります。 http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/law/089_1.html#第5章第5節 http://fweb.midi.co.jp/~jikoihansen/roadsign/signtop/kisei2all.html

参考URL:
http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/law/089_1.html#第5章第5節
noname#201556
質問者

お礼

URL見せていただきました。 >レーンは,交通がスムーズに行くように・・ >右左折のときに方向指示器を点灯・・ この2つは別個のものと言う事なんですね。 ありがとうございました。 ポイントなんですが先着順にさせていただきましたので ご理解くださいますようお願いします。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.2

左右曲がる場合や左右の車線変更は路面のやじるし関係無しに絶対に方向指示器を出さなければいけません。 2回都内で捕まりました、、、、

noname#201556
質問者

お礼

方向指示器で捕まる事もあるんですね。参考になりました。アドバイスありがとうございました。

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