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道路に書いてある矢印について
どのカテゴリーで質問して良いのかわからなかったので、こちらで質問させてください。片側三車線で一番右側の道路の途中に右折の矢印が書かれていました。右折専用かと思ったら、交差点付近で別に右折専用レーンがでてきました。この場合三車線目は直進できるのでしょうか?もしそうなら、三車線目の道路に書かれてある右折の矢印にはいったいどんな意味があるのでしょうか?
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たとえ法的に直進可能でも自転車で右側を走るのは自殺行為に等しいかと思います。一番左側を走ってください。 #左折レーンがある交差点で直進したいとき、左折レーンに入ってから交差点を直進した方が良いか、左折レーンに入らずに直進レーン左側を直進した方が良いかはどちらも微妙ですが・・・ #直進レーンを走ると両側から車に挟まれる #左折レーンに入ってから直進すると左折する車にひかれるか、合流時に直進してくるときに後続車にはねられるか #いったん歩道に入って横断歩道を渡っているところを(F県では横断歩道を渡るのは自殺行為)左折車に巻き込まれるか #左折レーンのあるところは怖いです
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- bhg-1suki
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横道にそれてすみません。 自転車で言えば、基本的にYHU00444さんの回答で間違いありません。 ちなみに自動車の場合内側2車線が右折専用レーンと言うのはよくあります。国道が右折がしている場合など、右折が本線の場合です。 横道の件ですが、左折レーンがる場合の自転車の直進ですが、直進レーンの左端を走るのが正しいです。かえって左端を走るとドライバーによっては自転車が左折すると思う可能性があり、巻き込まれる危険性があります。手信号で後続の車両へ直進することを伝えて、最も左の直進レーン左端が正しいです。 とはいいつつも、これって怖いので実際には左折レーンの中央を進行し合流時に後方を注意して本線を走るようにしています。
- YHU00444
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ANo.2の件について調べてみましたら、軽車両については全ての交差点で段階右折を義務付けられているようです(道交法34の3)。
- YHU00444
- ベストアンサー率44% (155/352)
どちらにせよ、自転車にはあまり関係のない話ではありますね。 ※自転車は軽車両に分類されるので、片側2車線を越える道では2段階右折をしなくてはならない。 具体的なところは、各公安委員会に問い合わせるのが確実かと。
- hirokazu5
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状況が良く分からないのですが。 右折レーンが2本ついてる道路だってあります。 その3車線めにどんな矢印が書いてあるかによる、としかいえません。