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職務代行者の選任、退任について
職務代行者の選任及び退任についてどなたか教えていただけないでしょうか? 利害関係人が裁判所に申立てを行い、裁判所がある人を選任すると思っているのですが。 ここで知りたいのですが、 1. 役員としての登記は、裁判所書記官による嘱託であると思っているのですが、正しいでしょうか? 2. もし、そうであれば、その後、時間の経過とともに株主総会が開かれて、新たに取締役を 選任し、当該職務代行者が必要なくなったとした時、裁判所が選任した者を株主総会で勝手に辞めさせることが出来るとは思えず、然し、辞めて欲しい時はどうするのだろうと思いました。又その時の退任登記はどうするのだろうと考えました。 ご教授お願いします。
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- yuubikaku
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No1の追加です。 そもそも、職務代行者とは何か? これは民事保全法で規定されているわけですが、どのような場合を想定しているか分かりますか?少し極端な例ですが、反社会的な団体などが非合法的手段を用いて取締役を選任し、その取締役らが会社の財産を私的に流用している場合などを想定しています。 株主などとしては、取締役の選任決議の不存在・無効の確認もしくは取消しの訴え、または取締役の解任の訴えを提起するわけですが、それらが提起されただけでは当該取締役の地位に影響しないので、判決が確定するまでの間に、会社の財産が一切無くなったりすることが考えられます。 そこで、民事保全法上の仮の地位を定める仮処分の一種として、仮処分により取締役の職務執行を停止し、さらにその職務を代行する者(弁護士が選任されることが通例)を選任することが出来るとされています。 大分砕けた言い方をすれば、極めて非常事態であり、そもそも正当な株主総会なども到底望めないような事態を想定しているわけですから、職務執行者を退任させる場合にも、裁判所の関与が必要ということです。(病気や死亡などで、員数を下回る、などを想定している仮取締役と、手続きが大きく異なるのは、このためです)
- yuubikaku
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以前も何度か回答したことがあることもあり、少し余計な事を書きます。 恐らくは資格試験の受験生なり、法学部の学生なりで、しっかりと勉強している/しなければならない方でしょうから、安易に人に聞くのではなく、条文や判例を調べればすぐ分かることは、自分で調べる癖はつけたほうがよいのではないかと思います。 1. 職務代行者というのは、会社法352条で、民事保全法56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者、と規定されています。 なので、民事保全法56条を見れば、 第56条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。 と規定されています。 2. 仮取締役と混同されやすいのですが、仮取締役は後任の取締役が選任された場合には(会社法又は定款に定めた必要な人数を満たした場合には)当然に仮取締役はその地位を失います。この場合でも、嘱託登記するという決まりはないので、原則どおり会社の代表者が退任登記は申請します。 しかし、職務代行者の場合は、後任の取締役が選任されたとしても、その任期などが終わるわけではなく、あくまで裁判所の変更又は取消しの決定が必要であり、申し立てる必要があります。そしてこの場合は当然民事保全法56条の適用があるので、嘱託申請。
お礼
ご回答有難うございます。よくわかりました。 自分なりには調べてこのサイトに投稿しているつもりです。 職務代行者に関する条文が352条であるという、この部分をまだ容易に見つけられないところが初学者の弱いところです。 私のためにアトバイスいただいているのは十分わかっていますので、有難いご指摘ですが、今後も質問することもあると思います。 気分を害させてしまうかもしれませんので、私の投稿は無視しておいてください。
お礼
ご回答有難うございます。私は、こういう感じにイメージしています。ある会社の代表取締役が自分の利益のために好き勝手やっています。表向きには、取締役会で解任したり株主総会でこの取締役を解任すれば済む話しです。然し、現実には、社長に逆らって解任動議や株主総会の招集をする取締役などいるわけありません。それでは、株主は不利益を受けるので、裁判所に、一刻も早く社長の業務執行を停止させるため、仮処分の執行を申立てし、裁判所が認めれば、仮処分が執行され、職務代行者が選任される。登記は嘱託される。