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相続分配について

相続分配について教えて下さい。 父がなくなり、三姉妹、一番下に弟で分配ですが、次女が実家の後を継ぐのですが、相続税を安くする為、母が半分相続で、承継と言う形で次女が半分相続します、後の姉妹、弟には、父の預貯金の金銭でと考えています。 ☆簡単に言いますと、父の相続対象土地は1億少しあります。 それを実家の母、承継者の次女が。 ☆預貯金120万が有るのですが法廷相続人にあたる子供で分けるのですが、こう言った事は世間一般には有るのでしょうか? 詳しく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
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回答No.2

ご自分でも少しは調べたと思うのですが、土地の評価額は2つあります。「路線価方式」と「倍率方式」です。あと、建物は「固定資産税評価額」により計算します。 また、一定に宅地については大きな評価減という特例がありますが、いろいろな条件がありますので確認した方がお得です。 相続税が最終的に掛らない場合でも、「特定居住用宅地」の相続については税務署に申告する必要がありますので、お忘れなく。 遺産相続において、法定相続分通りにすることや遺言書通りにすることも決められている訳でないんです。相続人全員で「遺産分割協議書」をつくって、勝手な配分を決めることができるんです。 一番考慮すべきは、配偶者である母親が財産を多く相続する形にすると、二次相続の際に、逆に相続税がかかってしまう事例があります。 つまり、配偶者の税額控除がある一次相続と、それが無くなる二次相続での相続税の問題は、あなたたちのような1億を超すぐらいの相続によく見られます。(テスト問題としてしか接していませんが) 承継者と言うのは、お墓を守っていくということですか? 本家、分家とかいうことですか? 上記のことは、僕にはよく分からないことですが、相続に関して争い事が起きないだけで、充分ですね。

king2000ki
質問者

お礼

この度は、詳しく、ご丁寧な回答 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.3

相続は 相続人全員の了承があればどのように配分もしくは一人に相続させる全額を第三者に渡す等どのようにでもできます 実家を継承する者が全額とか大半を相続するのは珍しいことではありません 異議があるのならば、遺産分割協議不承認で調停・裁判に持ち込めば良いだけです ですが、そうなると家族は絶縁敵対状態になるでしょうね 相続で兄弟が憎みあっている話は珍しくありません なお、家を離れたものは想像もしませんが、家に居て守っていく者には、家を出たものには判らないいろいろな苦労や出費があるのです そのようなことがわかる方は、家を継承する者に(ほとんど)全てを相続させることを了承します

king2000ki
質問者

お礼

この度は、ご丁寧な回答 有難う御座いました。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.1

そのような相続の仕方は結構ありますよ。 私は5人兄弟で3男ですから、長男以外はほとんど相続をしていません。 あなたの場合は、120万円の一部を相続してしますから、相続税は払わないで母と次女が払うと思います。 母の分は、相続税は無いと思いますが、次女の分は貴方達の120万円も入れたものを払うつもりのように感じます。 そうすると、現金は貴方達ですから土地の一部をうって払うようになるように感じます。 そうなると次女は、相続税を払うために土地を売って相続税と売却税を払うようになる感じです、私の感じでは次女にはほんの少しだけしか残らないように感じます。 その上に、父の墓を守るのにこれからかなりの出費のなるように感じます、次女はいずれ母の分も相続するように感じますが、そのときも相続税をはらわなければなりません、その時も相続税分の現金が無ければ土地を売って、相続税と土地の売却税払うと、また次女の相続分が減る感じがします。 貴方達は、次女が徳したように感じますが、墓を守るためや親戚付き合いの出費がこれからかなり掛かりますから、最終的には何も残らなくなることもあります。 私から見れば、次女がいちばん貧乏くじを引いたように感じます。

king2000ki
質問者

お礼

この度は、ご丁寧な回答 有難う御座いました。 私もその様に思います。

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