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給付制限中に就職→また離職

お世話になります。 下記の場合ですと、失業手当はどうなりますか?  給付制限中に短時間働こうと思い、派遣の契約をしました。  (1日2時間、週5日)  初回の失業認定日にそのように話すと、派遣は就職扱いになると言われ、 就職届けを提出させられました。  再就職手当ては貰っていません。  その派遣の仕事をして半年経ちますが、更新を切って就職活動するつもりです。  再び離職となりますが、失業手当は頂けるのでしょうか?  もし貰えるなら、また3ヶ月制限でしょうか?  派遣では雇用保険を払っていません。  宜しくお願いします。  

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>下記の場合ですと、失業手当はどうなりますか? 前回の受給資格が生きています。 >再就職手当ては貰っていません。 支給日数分の再就職手当をもらってしまえばその分が支給されたとして消滅しますが、もらっていないという事で支給日数はそっくり残っています。 >再び離職となりますが、失業手当は頂けるのでしょうか? 離職した後に再び手続きをすればもらえるはずです。 >もし貰えるなら、また3ヶ月制限でしょうか? 前回は給付制限の途中で就職したわけですので、手続きすればその続きから再開することになるはずです。 >派遣では雇用保険を払っていません。 手続きには現在の会社が雇用保険に加入している場合は離職票、加入してない場合には退職証明書をもらって手続きの際に提出しなければなりません。 ここで気をつけなければいけないのはあくまでも前回の受給資格ですから、前回の離職日から1年間有効だということです。 ですからすでに6ヶ月以上過ぎてしまっているので、支給日数が90日あっても、前回の離職日から1年後の日付から逆算して90日未満の日から支給が始まれば当然有効期限の1年からこぼれる日数が出てきますが、その日数については期限切れということで支給されません。

mushroomy
質問者

補足

大変わかり易い回答をありがとう御座います。 >もし貰えるなら、また3ヶ月制限でしょうか? 前回は給付制限の途中で就職したわけですので、手続きすればその続きから再開することになるはずです。 続きからですか・・・。ここが一番気にかかるところです。 受給資格はあるようですので、一度、ハロワに確認したいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

前回の失業給付に関して残日数があるのなら、再給付は可能ですが その場合、前回の給付時に使用した「雇用保険受給者資格証」の「受給期間満了年月日」の日まで受給が可能です 3ヶ月制限等に関してはわかりかねます ・・以上は1日分でも給付金を受けた場合ですが 今回は、給付金自体を何ももらっていない場合になるのでしょうか 手続きをしている状態なら、上記に順じ 手続きをしていない状態なら、前職退職後1年間が受給可能期間になり(給付日数がその期間内に入れば全額、はみ出た分は未支給でしょう) ・今回の派遣に関しては、雇用保険に加入していませんから、支給対象外です、前職における給付が可能かどうかの問題です ともかく、ハローワークに問合せて確認して下さい

  • repuios
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

失業給付金は、最低6ヶ月間雇用保険を払っていないと給付対象となりません。

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