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失業保険給付について(会社都合

8月に派遣労働で、「会社都合」で契約満了になるので、給付制限(待機期間7日間)で手続きが出来ると聞いていますが 9月から3ヶ月の短期バイト(フルタイム週5だが、期間限定により雇用保険加入なし)をしようと思っています。 この場合、短期バイトの終了後、12月に8月で退社した「会社都合の離職票」を持参して、失業保険の給付手続きを行ったとしても、同じく給付制限無しのまま、手続きできるでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>9月から3ヶ月の短期バイト(フルタイム週5だが、期間限定により雇用保険加入なし)  ・季節的雇用に該当するのなら、雇用保険加入の適用除外ですね   期間限定=季節的雇用ではないので注意のこと   (例:冬のスキー場とか、夏の海の家とか、短期間のイベントとか)  ・該当しない場合は、普通に雇用保険加入になります  ・その辺の確認はお済みですね・・ハローワークに確認すればすぐわかります >この場合、短期バイトの終了後、12月に8月で退社した「会社都合の離職票」を持参して、失業保険の給付手続きを行ったとしても、同じく給付制限無しのまま、手続きできるでしょうか  ・離職後、雇用保険に加入していないのであれば、給付制限なしで失業給付の受給が可能です  ・失業給付の支給期間は、離職後1年なので(8月末退職なら、来年の8月末まで)   その期間内に、失業給付の所定支給日数が収まれば良いです

miri626fl
質問者

補足

季節的雇用… 年末調整の期間限定の事務なんですが、季節的雇用にあたりますでしょうか。

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  • WFHOWQFOI
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

失業保険は離職日から1年以内に貰い終えなければならない、とだけ覚えておいて下さい。 >・・・同じく給付制限無しのまま、手続きできるでしょうか。 →はい、できます。 手続きの『1週間後』から支給されます。 または、8月の退職後すぐにハローワークで失業保険の手続きをしても構いません。 1週間後から「受給権利」が出来ますが、バイト中は失業日にカウントされませんので、実質の受給はバイト明けの『翌日』からとなるでしょう。 (給付日数は変わりません)

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回答No.1

期間限定でも雇用保険加入条件に当てはまる場合は、加入する義務があります。 今は規定が改定されていますので。 加入条件に当てはまる場合は、失業保険の手続きはできません。

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