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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の心の状態を事由とした)
妻の心の状態を事由とした離婚は可能か
このQ&Aのポイント
- 妻の心の状態を事由とした離婚は可能でしょうか。妻の状態は強迫性障害の疑いがあり、物を捨てることが苦手であり、物事を処理することに混乱しています。
- 妻の部屋は物があふれており、整理ができない状態です。洗濯物を分けることも嫌がり、窓のカーテンを自分の担当として区分けするなど、共同生活に大きな障害となっています。
- 20年以上にわたり、共に助け合って生きていくことができず、病院にも行かない状態が続いています。法的に離婚が可能かどうか検討したいです。
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奥さんの心の状態を事由(民法770条1項4号)に離婚は難しいでしょう。しかし、奥さんの心の状態が原因で夫婦が破綻状態である。或いは、破綻している、ということ(民法770条1項5号)を事由にすれば、離婚は可能でしょう。 民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を、あなた方ご夫婦の家庭生活の実情を当てはめて離婚事由にされ、調停を申し立てられれば可能だと思います。問題は、夫婦は破綻しているかどうかがポイントです。もう一つ、婚姻生活の清算として、奥さんに財産分与などで、生活に困らないようにある程度の金銭的分与が必要になるでしょう。 奥さんの心の状態(独自の秩序意識、他者(物も含む)との距離感、独自の価値観を持ったものとの関わり方。これらは到底受け容れられないものであり、違和感を覚えるので安心を得る為に距離を置かざるを得ない。)を原因として、夫婦の破綻に至った。と、いう主張をすれば良いでしょう。(判例・東京高裁昭和54年6月)