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脅迫罪で訴えた。
にもかかわらず起訴猶予で済んでしまいました。 気が済まないので、民事で訴えることはできますか?
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民事裁判であなたは何を求めようとするのでしょうか? 刑事裁判ではないので刑罰は無理。では謝罪ですか? 脅迫では実害は発生しません。そうなると慰謝料(精神的祖運外賠償)請求かな? その精神的損害の立証はかなり難しいですよ。
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- hekiyu
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回答No.1
民事と刑事は別物ですから、刑事での判断が どうであれ、民事で訴えることは可能です。 しかし、訴えるということと、勝訴するかは 別です。 それなりの証拠が必要ですが、その点は どうでしょう。 また、弁護士を頼むと赤字になるようであれば 少額訴訟で、自分でやればよいと思います。 これは簡単ですから素人でもできます。 本を一冊購入してその通りにやればよいです。 訴訟費用も安くてすみます。 一度経験することをお勧めします。 よい勉強になります。