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仮釈放と刑の執行の停止の違いを教えてください。

たとえば、判決確定後に賭博罪が廃止になった場合は、仮釈放か刑の執行の停止のどちらかになると思うんですが、実際どうなるんでしょうか?

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  • philasts
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回答No.1

いったん判決が確定したら、あとで法律が廃止になったからといって、時間をさかのぼって無罪になることは決してありません。 これは法治主義の大原則です。 ですから、そのために無条件に仮釈放になることもありえませんし、刑の執行停止もありえません。

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