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仮差押、仮執行の効力の停止

仮差押、仮執行の効力の停止を行うには 法務局に供託する必要があると聞いていますが、 金額に決まりはあるのでしょうか? それと供託金は判決が確定して返されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • barishin
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回答No.1

仮差押の場合は、仮差押命令の中に債務者が供託すべき金額が書かれています(民事保全法22条)。普通は請求債権額とされることが多いようです。 仮執行の場合、一般的には裁判所に執行停止の裁判を申し立てることになります(民事訴訟法403条)。条文によると「担保を立てさせて、若しくは立てさせないで」とありますので、金額は裁判官の裁量で決まるようです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>金額に決まりはあるのでしょうか? ないです。ときと場合によって全部違います。 >それと供託金は判決が確定して返されるのでしょうか? 本案判決で勝訴し、その他、供託しておく必要がなくなれば、それぞれの手続きの基で返してもらえます。 敗訴すれば、損害賠償訴訟のうえで、その供託金のなかから、その分だけ差し引かれ、残りがあれば、これも、それぞれの手続きの基で返してもらえます。

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