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夫婦間での金銭貸借

250万円ほど、借りました。 夫婦別会計のため、厳しく利息(お礼)も払っています。 良く、世間でこのような貸借は、税金逃れだ、 と言われるかと思いますが。 実際にどのような要件を備えておけば、 正当な貸借と見なされるのでしょうか。 一応、(法的に正しいかは分かりませんが)借用書的なモノは作ってあります。 金額的にも妥当性がチェックされるのでしょうか。 具体的には、 毎年50万円、お礼として20万円の合計70万円を冬のボーナスで支払っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

実際には金銭消費貸借契約なのに、現金の贈与行為として疑われるのは、 1 金銭消費貸借契約書の作成がない。つまり口約束。 以下契約書の作成があった場合 2 貸主が生きてるうちに返済できない返済計画。  貸主が80歳で、返済計画が20年というのは「その間に死んでしまうだろう」というわけです。 3 無担保。  金額にもよりますが、一般の金融機関なら担保徴収をする額を無担保で貸付してる。 4 現実に返済してる実績がない。 5 無利息  金銭消費貸借契約が事実有効であっても、無利息ですと、この利息部分が贈与になります。 6 返済計画が現実的でない。  例えば「宝くじに当たったら全額返済するが、当たるまでは返済しない」など。

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございます。 ということは、 私は大丈夫ということでしょうか。 金銭消費貸借契約書がどんな形式をなせばいいか分かりませんが、 借用書という形は整えています。 誰は誰から250万円借りました。 毎年年末に元金50万円、利息20万円、合計70万円を返します。 よって借り入れ期間は5年。 これではダメでしょうか。

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