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根抵当権について
お世話になります。 問題で「根抵当権が確定した場合、その時点で根抵当権によって担保されていた債権は、すべて弁済期が到来することになる」という文章があります。 「すべて弁済期が到来することになる」の部分が間違いなのですが、この意味は確定することにより具体的に請求する金額を決定するだけで、弁済する日は後で決めることができるということになるのでしょうか? どなたかご教授いただけると助かります。
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お世話になります。 問題で「根抵当権が確定した場合、その時点で根抵当権によって担保されていた債権は、すべて弁済期が到来することになる」という文章があります。 「すべて弁済期が到来することになる」の部分が間違いなのですが、この意味は確定することにより具体的に請求する金額を決定するだけで、弁済する日は後で決めることができるということになるのでしょうか? どなたかご教授いただけると助かります。