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根抵当権について
お世話になります。 問題で「根抵当権が確定した場合、その時点で根抵当権によって担保されていた債権は、すべて弁済期が到来することになる」という文章があります。 「すべて弁済期が到来することになる」の部分が間違いなのですが、この意味は確定することにより具体的に請求する金額を決定するだけで、弁済する日は後で決めることができるということになるのでしょうか? どなたかご教授いただけると助かります。
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>この意味は確定することにより具体的に請求する金額を決定するだけで、弁済する日は後で決めることができるということになるのでしょうか? 正確に言うと、確定するのは根抵当権によって担保される元本債権です。 確定した後、確定した元本債権及びその利息、債務不履行による損害金などが極度額まで根抵当権によって担保されます。 また、弁済期は普通、契約によって決めるはずなので、一般的に取引前に決まっていると考えて良いと思います。問題の理解としては、契約によって決められた弁済期が根抵当権の確定によって変動しないと理解していれば十分だと思います。