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失業保険給付中の妊娠について
勉強不足の質問させていただきたいです。 4月末に会社を結婚退職をし現在は夫の社会保険の扶養に入りました。 失業保険給付の受給の為、只今給付制限中です(9月15日まで) そこで質問ですが、 (1)私の場合、基本手当日額5,725円です。国民保険へ切替える必要があると思いますが、支給が始まってからでよいでしょうか? (2)先日、妊娠がわかり現在3週目で母子手帳はまだですが、産前6週間前まで働く意志はあります。給付期間延長の手続きをしたほうが良いでしょうか。 (3)もし給付期間延長をする場合、期間中は夫の扶養に戻れるのでしょうか。 (4)国民健康保険に加入の場合、出産一時金・出産手当はもらえますか。 私のような場合はどういう手順を踏むと一番スムースにいくのでしょうか? 伝わりにくい文章で申し訳ありませんが知識豊富な方、アドバイスをいただければと思います。 宜しくお願いします!
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- jfk26
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>(1)私の場合、基本手当日額5,725円です。国民保険へ切替える必要があると思いますが、支給が始まってからでよいでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給している期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間や待期期間も含む C.その他 やはりAが圧倒的に多くB、Cは少ないようです。 ですから繰り返しますが健保によって規定が異なりますので扶養の条件及びその期間については、夫の健保に確認してください。 >(2)先日、妊娠がわかり現在3週目で母子手帳はまだですが、産前6週間前まで働く意志はあります。給付期間延長の手続きをしたほうが良いでしょうか。 質問者の方にその意志があっても現実にどうかということです。 妊娠していることがわかっていて採用する企業があるでしょうか? また意志があるといってもそれで安定所が認めるか? そして次の(3)にも絡んできます。 >(3)もし給付期間延長をする場合、期間中は夫の扶養に戻れるのでしょうか。 それは可能です。 ただ扶養に出たり入ったりすることに対して夫は協力的なのでしょうか、よくあるケースですが面倒だといって非協力的な夫が多いということです。 「面接に行っても妊娠していると言うことで採用されない(もちろん表向きの理由は別です)。 安定所では妊娠していて本当に働けますかと聞かれた。 家に帰ると夫に扶養の手続きで出たり入ったり面倒なことをさせて、会社で総務にこの忙しいのにと嫌味を言われた、会社での俺の立場を考えろと怒鳴られた。 泣きたくなりました、私はどうしたらいいのでしょうか。」 という人生相談みたいなこともあります。 個人的な考えですがそこまでして妊娠中に働くことに固執することはないと思うのですが。 早めに受給期間の延長をすれば扶養の変更をする必要もないかも知れなし、出産後に働ける状態になったらゆっくりと仕事を探せばよいと思うのですが。 >(4)国民健康保険に加入の場合、出産一時金・出産手当はもらえますか。 出産手当金はすでに質問者の方が退職してしまったので受給できません、退職前にここで質問していただければ方法はあったのですが。 出産育児一時金は夫の健保から夫に家族出産育児一時金と言う形で出るはずです。 >私のような場合はどういう手順を踏むと一番スムースにいくのでしょうか? 健保の対応が全くわからないので非常に答えにくいのですが、もし健保が「基本手当日額5,725円では扶養と認めず」なおかつ「A.実際に受給している期間のみ」扶養になれないとしたら。 受給する前の給付制限期間中に受給期間の延長の手続きをすれば、そのまま扶養のままでよいし、出産後に働ける状態になって仕事を探すのなら、失業給付を受け取れるようになりますし、その段階で初めて扶養を外れればいいのです、これが最善だと思いますが。 しかし受給し始めてしまえばその段階で扶養を外れることになり、実際に働けなくなった状態で受給期間の延長の手続きをすればその段階で再び扶養になり、出産後に働ける状態になって仕事を探すことになり失業給付を受け取ればまた扶養をはずれ、失業給付が終わった段階でまた扶養にもどるということになります。 これだけの扶養の出入りを夫が黙ってやってくれればよいのですが。
お礼
大変わかりやすくご説明いただき助かりました。 早めに受給期間の延長手続きをしたいと思います。 ありがとうございました!